更新日: 2022.04.19 NISA
NISA口座の開設と利用の仕方って?
今回は、NISA制度について、既に知っている人にも役に立つNISA制度の利用方法を学んでみましょう。
ファイナンシャルプランナー CFP
家電メーカーに37年間勤務後、MBA・CFPファイナンシャルプランナー・福祉住環境コーディネーター等の資格を取得。大阪府立職業訓練校で非常勤講師(2018/3まで)、2014年ウエダFPオフィスを設立し、事業継続中。NPO法人の事務局長として介護施設でのボランティア活動のコーディネートを担当。日本FP協会兵庫支部幹事として活動中。
NISAとは
NISAとは、金融商品の配当・分配金や譲渡益などの利益に課税される税金が、免除される非課税制度のことです。
金融商品の利益への税率は約20%ですが、その保有期間は長期になることが多く、累計課税額も多額になります。したがって、運用資産はNISA口座で保管するのがよいでしょう。
現在のNISAには、一般NISAとつみたてNISAの他にジュニアNISAがあります。
ジュニアNISAについては、年齢が18歳までであることと、非課税枠が80万円であること以外は、一般NISAと同じですが、2023年で廃止されることになっています。その結果、2024年からは、新NISAとつみたてNISAの2種類になります。
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一般NISAとつみたてNISAの非課税枠と期間
一般NISAとつみたてNISAの非課税枠と非課税保有期間の比較は図表のとおりです。
表は(※)に基づき筆者が作成
ロールオーバーとは、5年経過した際にその年の非課税枠を使って非課税を延長できる制度のことです。
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NISA口座の使い方の留意点
NISA口座は非課税になるので大変有利な制度ですが、開設や利用に際しての制約がありますので、その点を見てみましょう。
・NISA口座は一つの金融機関にしか開設できない
NISAの口座は、一人一つの金融機関にしか開設できません。
金融商品の取り扱いは、銀行、証券会社の双方で取り扱いが可能になっています。ただし、銀行口座では投資信託の取引・保有はできますが、株式の取引・保有はできません。
銀行口座で投資信託を保有する場合は問題ありませんが、銀行に投資信託、証券会社に株式を保有しているような場合でも、銀行または証券会社のどちらか一方にしかNISA口座を開設することはできません。
・NISA口座を別の金融機関に移すことは年に1回のみ
一度開設したNISA口座は、年に1回のみ別の金融機関に移すことができますが、その場合は、移管する前年の10月以降に手続きをする必要があります。
手続き期間が限られている上に、移管前にNISA口座で非課税であった金融商品は、そのまま同じ金融機関に残すと約20%の課税対象になりますので、注意が必要です。
・NISA口座と課税口座で損益通算ができない
株式や投資信託は、時には損失が発生することがあります。その損失と利益を相殺することを損益通算といいます。
全ての株や投資信託をNISA口座で保有する場合は問題がないのですが、NISA枠の関係でNISA口座と課税口座の2つの口座を持つ場合が多くあります。2つの口座にまたがる利益と損失は、売却で含み益と含み損を処理できずに困る場合がありますので、注意が必要です。
・一般NISAとつみたてNISAで保有する商品が違ってくる
現在の制度では、一般NISAとつみたてNISAのどちらかを選択する必要があるので、どのような金融商品を保有、または積み立てるかによってNISA口座の選び方が変わってきます。
投資信託等を積み立てる場合はつみたてNISA、個別銘柄株式を中心に保有する場合は一般NISAになります。
ただ、2024年から始まる新NISAでは、1階部分につみたてNISAが、2階部分で個別株式等が保有できるようになりますので、このような問題は解消されます。
NISA口座の使い方のまとめ
NISAは非課税の制度ですから、このようにさまざまな制約があり、利用する場合はよく考える必要があります。
ポイントとしては、「NISA口座の開設は銀行か証券会社かの選択をする必要がある」、「NISA口座で保管や積み立てをする商品は、どのような金融商品なのか考える必要がある」ということに注意してください。
一度開設したNISA口座を移すには決められた手続きが必要になります。開設する際には、今回紹介したポイントをよく考えて実行するようにしてください。
出典
(※)金融庁 NISAとは?
執筆者:植田英三郎
ファイナンシャルプランナー CFP