更新日: 2023.03.18 NISA
【税制改正大綱】令和6年(2024年)1月スタート! 新NISA(少額投資非課税制度)はどう変わる?
この記事では改正内容のポイントを解説します。
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執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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非課税保有期間
現行、非課税保有期間について、「一般NISA」は5年間、「つみたてNISA」は20年間となっています。
改正後は「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」の観点から、両NISAについて、非課税保有期間が無期限となります。これにより、より長期の投資が可能となり、ロールオーバーなどの面倒な手続きも不要になります。
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口座開設可能期間
現行、口座開設可能期間について、「一般NISA」は平成26年(2014年)~令和5年(2023年)、「つみたてNISA」は平成30年(2018年)~令和19年(2037年)となっています。
改正後は、期限を設けず恒久化されます。これにより、いつでも安心して新NISAを始めることができます。
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年間投資上限額
現行、年間投資上限額は、「一般NISA」では120万円(投資総額は最大600万円)です。「つみたてNISA」では40万円(投資総額は最大800万円)となっています。
改正後、一般NISAの「一般枠」は「成長投資枠」に改称し、年間投資上限額を2倍の240万円に拡充します。つみたてNISAの「つみたて投資枠」については、年間投資上限額を3倍の120万円に拡充します。
「成長投資枠」は、一括投資でも積み立て投資でも可能です。「つみたて投資枠」の投資信託と同じものを「成長投資枠」で積み立てすることも可能です。
現行では、「一般NISA」と「つみたてNISA」はどちらか1つしか選ぶことができません。改正後は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用ができるようになり、年間投資上限額は両枠合計で360万円となります。
非課税保有限度額(総枠)
高所得層の過剰な優遇を避けるため、非課税保有限度額が新たに設定され、生涯の投資限度額を1800万円(うち「成長投資枠」については1200万円まで)とします。
「つみたて投資枠」だけなら、非課税保有限度額は1800万円まで、「成長投資枠」だけなら1200万円までとなります。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用し、年360万円の投資をすると、最短5年で“枠”を使い切る計算です。
総枠は「簿価(=取得価額)残高方式」で管理されます。
簿価残高方式で管理されるため、資産の一部を売却すると、その翌年に売却した分の投資枠が復活するのも画期的です。
投資対象
「つみたて投資枠」は「つみたてNISA」と同じく、積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託です。
「成長投資枠」では、上場株式・公募株式投資信託等のうち、安定的な資産形成につながる投資商品に絞り込む観点から、(1)整理・監理銘柄、(2)信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等は対象から除外されます。
加入可能年齢
変更はなく、18歳以上が加入できます。
現行制度との関係
令和5年(2023年)末までに現行の「一般NISA」および「つみたてNISA」制度において投資した商品は、新しい制度の外枠で、 現行制度における非課税措置が適用されます。つまり、現行の「一般NISA」や「つみたてNISA」で投資をしている人も、新NISAを上限額まで利用することができます。
例えば、すでに一般NISAを始めていて、上限の600万円を利用していた場合でも、新NISAで新たに1800万円の非課税投資枠を利用できます。
なお、現行制度から新制度へのロールオーバーはできません。
以上、変更点を確認の上、NISAを活用しましょう。
出典
自由民主党 公明党 令和5年度税制改正大綱(令和4年12月16日)
金融庁 新しいNISA
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。