更新日: 2023.07.29 NISA
制度廃止後はいつでも引き出し可能に! 2023年中にジュニアNISAはやっておくべき?
そこで本記事では、ジュニアNISAの制度終了後はどのように運用方法が変わるのか、2023年中にジュニアNISAを始めるメリットがあるのはどのような人かを開設します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
ジュニアNISAの制度内容をおさらい
ジュニアNISAは、日本在住の未成年者を対象とする少額投資非課税制度です。ジュニアNISA口座で保有する金融資産は、非課税で運用できます。主な制度の内容を図表1でおさらいしましょう。
【図表1】
非課税投資枠 | 新規投資額で年間80万円 |
---|---|
非課税期間 | 最長5年間 |
運用管理者 | 親権者・祖父母等(二親等以内の親族) |
払い出しのタイミング | 原則として3月31日時点で18歳である年まで不可 |
出典:金融庁「ジュニアNISAの概要」
一般NISAやつみたてNISAと大きく違う点は、払出制限が設けられている点です。子や孫の将来に向けた長期積立投資が制度の主旨のため、子どもが3月31日時点で18歳である年までは原則として資産の払い出しができません。それ以前に払い出す場合は、それまでの運用益に対して本来課税されるはずだった税金が発生します。
なお、口座開設者が18歳になる年の1月1日には自動的にNISA口座が開設され、一般NISAかつみたてNISAのいずれかを選択して保有資産を移動できます。
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2024年に制度が終了するとジュニアNISAはどうなる?
ジュニアNISAの制度は、2023年をもって終了することが決まっています。しかし、2024年になったらジュニアNISA口座が即廃止されるのではありません。制度終了以降は、次のいずれかの対応を選択することとなります。
●18歳になるまで継続して非課税で保有する
●18歳までの任意のタイミングで払い出し、ジュニアNISA口座を廃止する
制度終了時点で口座開設者本人が18歳未満の場合は「継続管理勘定」にロールオーバーして、18歳になるまでのあいだ非課税で保有可能です。ロールオーバーできる金額の上限はなく、保有資産をすべて移動できます。継続管理勘定への移行後は、売却はこれまでどおり行えますが、新規買い付けはできなくなるため注意が必要です。
また、ジュニアNISAの制度終了以降は、払出制限がなくなります。保有している資産は18歳になるのを待たずにいつでも非課税で払い出せるようになり、払い出した時点でジュニアNISA口座は廃止となります。
なお、ジュニアNISA口座開設者が2024年以降に18歳になる場合、18歳になった時点で資産は自動的に課税口座に払い出されます。2023年以前とは違い、NISA口座への移動はできなくなることにも注意しましょう。
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2023年中にジュニアNISAを始めるメリットがあるのはこんな人
次のような人は、2023年中にジュニアNISAを始めることで、メリットを感じられる可能性が高いといえます。
●教育資金を少しでも増やしたい
●まとまった金額を投資に回せる
ジュニアNISAの制度終了後は、いつでも好きなときに払い出しが可能です。そのため、「高校進学のタイミングで教育資金にする」などこれまでの制度では難しかったタイミングでも資産を活用できるようになり、使い勝手が良くなる側面があります。教育資金を増やしながら貯めたいと考える人にとっては、2023年中のジュニアNISA口座開設は有力な選択肢となるでしょう。
制度終了までの期間は1年しかありませんが、まとまった資金を一度に投資できれば、非課税の恩恵はそれだけ大きくなります。年間非課税投資枠の80万円をフルに活用できる手元資金があれば、よりメリットを感じやすいでしょう。
ただし、投資である以上資金が必ず増えるものではなく、元本割れのリスクがあることは頭に置いておく必要があります。
制度終了後のジュニアNISAは資産のより柔軟な活用が可能に
ジュニアNISAの制度は2023年で終了するため、2024年以降は新たに買い付けをして積極的に運用することはできなくなります。しかし、18歳になるまでは非課税で保有し続けられることに加えて払出制限もなくなるため、資産活用の柔軟性は、制度終了以前よりも向上するといえるでしょう。
教育資金など子どものための資金を少しでも増やしたい人、投資に回せる資金の余裕がある人は、制度終了前にジュニアNISA口座の開設を検討してみてはどうでしょうか。
出典
金融庁 ジュニアNISAの概要
金融庁 ジュニアNISAのポイント
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー