「つみたてNISA」とは違う、子どものための少額投資非課税制度「ジュニアNISA」ってなに?活用方法は?
配信日: 2018.09.08 更新日: 2019.01.10
金融機関の店舗やホームページを覗くとiDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)などのカタカナが飛び交っています。それだけで頭が痛い人も多いと思います。
今回は一般的にNISA「ニーサ」と呼ばれる少額投資非課税制度の中でも、子ども用NISAという位置づけの「ジュニアNISA」のメリット・デメリット、その活用用法について考えてみます。
Text:下田幸彦(しもだゆきひこ)
ファイナンシャルプランナー(AFP)
ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー・証券外務員二種・FP事務所・青い森マネードクターズ 代表
青森県出身。大学卒業後IT企業に入社。金融系システム構築をきっかけにFP資格を取得。
保険ショップ店長、東証一部上場ハウスメーカー金融担当者を経て2016年独立。
10年にわたる保険業界と住宅業界の経験をもとに、保険などの金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を重視した中立な立場のアドバイスを行っています。
個別相談を中心に企業や学校へのマネーセミナー、各メディアへのコラム執筆も担当。
FP事務所・青い森マネードクターズ公式運営サイト
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3つのNISAの共通点とジュニアNISAの違い
現在は3種類のNISAが存在しています。2014年1月から『通常NISA』、2016年1月から『ジュニアNISA』、2018年1月から『つみたてNISA』がスタートしました。
NISA全体に共通するのは、主に以下の3つです。
・個人投資家のための税制優遇制度であること。
・毎年一定額までの非課税投資枠が設定されている。
・株式・投資信託等の配当・分配金・譲渡益等が非課税対象となること。
※『つみたてNISA』は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託のみ。
では、『ジュニアNISA』の特徴は何でしょうか?
●子ども1人につき、非課税投資枠は年間80万円まで
●非課税期間は5年(80万円×5年=400万円まで)
●子どもが18歳になるまで原則払い出しできない(災害等やむを得ない場合を除く)
※払い出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座は廃止となります。
●非課税期間終了後(5年経過後)はロールオーバー(繰り越し)できる
※ジュニアNISA、NISAともに上限はなし
では、次にジュニアNISAの上手な活用法はあるのでしょうか?
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ジュニアNISAの活用法
NISAの特徴とジュニアNISAの特徴を利用した、上手な資産管理、資産運用法について考えてみましょう。
相続対策として孫に現金贈与はしたいけど、無駄遣いして欲しくない場合
相続対策として生前贈与を検討される方も多いでしょう。暦年贈与の場合、年間110万円の基礎控除枠がありますので、年間80万円が上限のジュニアNISAだけならあげる側も贈与税の心配は不要です。(ただし、贈与を受ける側が年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要となります)
しかも、贈与された資金は原則18歳まで払い出し不可ですから、孫やその保護者にムダ使いされる心配もありません。
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ジュニアNISA利用の注意点
ジュニアNISAを活用するときに気を付けたいのは『18歳まで原則引き出しができない』という点です。急な資金需要に対応できないため、注意が必要です。これはさきほど述べた「無駄遣いを防ぐ」というメリットではありますが、デメリットにもなるということですね。
つまり、無理な金額での活用は逆効果となることもあります。やはり大切なのは、ジュニアNISAという税優遇がある投資が、「自分と家族のマネープランを作るための道具」として合っているかどうかということです。それを見極めるためには、長期のマネープランを立ててみることをおすすめします。
Text:下田 幸彦(しもだゆきひこ)
ファイナンシャルプランナー(AFP)