更新日: 2023.11.07 その他資産運用

断り切れずに20万円の投資商材を購入してしまった…… 会社の先輩・友人からの怪しい「投資話」の真実

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

断り切れずに20万円の投資商材を購入してしまった…… 会社の先輩・友人からの怪しい「投資話」の真実
近年、SNSで「元本保証」「月利20%」「誰でも簡単にもうかる」といったうたい文句で、怪しい投資話に勧誘しているアカウントがいくつもあります。また、会社の先輩や友人から、怪しい投資話の勧誘をされたことがある方もいるのではないでしょうか。会社の先輩や友人から勧誘を受けた場合、簡単に断ることが難しい方もいるでしょう。
 
本記事では、20万円の投資商材を購入してしまった、Aさんの事例も踏まえつつ解説します。

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怪しい投資話に乗って20万円もする情報商材を購入

都内で働く会社員のAさんは、最近友人から「おいしい話がある」と投資話の勧誘を受けました。
 
怪しいとは感じたものの、日頃お世話になっている先輩ということもあり、断りづらく20万円の投資商材を購入してしまいました。Aさんが購入したのはFXの情報商材で「勝率100%」「誰でも5分で簡単に稼げる」といった内容が記載されていたそうです。
 
代金を振り込んだ後、インターネットの掲示板で情報商材についての口コミを確認すると詐欺を示唆する悪い口コミばかり見つかりました。不安になったAさんは、その情報商材の代金をなんとか取り返そうと考えていますが、勧誘してきた相手が友人ということもあり、何も言えないでいます。
 

怪しい投資話に乗るとどうなるのか? Aさんの取るべき対処法は?

怪しい投資話を持ちかけてきたのが、あまり面識のない方だった場合は「投資しません」「興味がありません」と断ることをおすすめします。
 
しかし、投資話の勧誘をしてきた相手が今回のケースのように友人・親戚・先輩など、これまでにお世話になってきた人や親密な関係にある方だった場合、無視したり断ったりしにくい方もいるでしょう。
 
その際、何かしらの理由をつけて断ろうとするのは、おすすめでない対処法です。理由を話してしまうと、相手に解決策を提案すれば話に乗ってくれるといった印象を与えてしまいます。
 
例えば、お金に余裕がないと答えると「月数万円からできる」「今お金がないのであれば消費者金融やカードローンで借りて利益が出た後で返せば問題ない」と言われるかもしれません。
 
また、今は忙しいと答えた場合は、「いつなら話せそうか」「今日が無理なら何月何日の何時なら大丈夫そう?」「たった数分で済む話だから」と勧誘される可能性があります。親しい人に対し、何度もうそをつくのは申し訳ないと感じる方は多いでしょう。さらに勧誘が長引くと、誘いを断りづらくなるケースもあります。
 
そこで、シンプルに投資をやらないと断るのが難しい場合は、達成が難しそうな条件を提示して断る方法です。例えば「一口100円から始められるなら」「過去10年の年間平均リターンが30%以上あるなら」といったような断り方です。
 
この方法が有効といわれている理由は、相手にボールを預けて立場を逆転させることができるからです。こちら側も譲歩しているという姿勢をアピールしながら断れるので、勧誘してきた相手を傷つける心配はありません。
 
なお、すでにAさんのように怪しい投資話に乗ってしまった方の場合、一定期間内であればクーリングオフにより契約を解除可能です。また、違法性のある取引であれば損害賠償請求をする選択肢もあります。また、お金が戻ってこない可能性がある場合でも、消費者ホットラインや国民生活センター、金融庁の金融サービス利用者相談室に相談してみましょう。
 
自分で判断するのではなく、第三者に相談することで冷静になれますし、被害額を抑えられる可能性があります。
 

健全な投資と避けるべき投資の見分け方

世の中には、健全な投資避けるべき投資があります。近年は手口も巧妙化しているため、どのような投資が危ないのか、見分け方を知りたい方もいるのではないでしょうか。
 
避けるべき投資の見分け方はいくつかありますが、以下のような特徴がある場合は、詐欺の可能性があるため、警戒することをおすすめします。
 

・年金破綻や日本円の暴落といった不安を感じることを言ってくる
・過去の運用成績を強調してくる
・絶対もうかる・元本保証・高額配当という文面がある
・勝率や年利が明らかに高すぎる
・「あなただけに」「今日だけしか」など限定的な勧誘をしてくる
・元本保証や無リスクをうたっている
・有名人と写っている写真やパンフレットに掲載されていることをアピールしてくる
・紹介料がもらえるシステムがある
・未公開株、太陽光発電、暗号資産などトレンド性がある

 
投資の勧誘で、「絶対もうかる」「確実に利益が出る」など断定的に利益を得られるような言葉で勧誘してくるケースがありますが、この場合は必ず断りましょう。なぜなら、金融商品取引法第38条の「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」により禁止されているからです。
 
また、「元本保証」という言葉も出資法違反となるので要注意です。元本保証とは、投資したお金が減らないことを保証するときに使う言葉で、預貯金で使われることの多い言葉です。
 
もし怪しい投資話に乗りたくなった場合は、なぜ自分のところに、そのようなおいしい話が来たのか考えてみましょう。本当においしい話であれば、一人占めしたほうが多くの利益を得られるはずです。そうでなければ、詐欺である可能性が高いでしょう。
 

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まとめ

怪しい投資話であっても勧誘してきた相手が会社の先輩や友人だった場合、なかなか断りにくいでしょう。怪しい投資話に乗ると、多額の費用を支払うことになります。その場で判断するのではなく、後日あらためて断ることをおすすめします。
 
すでに勧誘に乗ってしまった場合は、クーリングオフをするか消費者ホットラインなどへすぐに相談しましょう。
 

出典

消費者庁 消費者ホットライン
金融庁 金融サービス利用者相談室 皆様の「声」をお寄せください!
金融庁 いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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