更新日: 2023.11.17 その他資産運用

株式の配当金などを受け取った場合の税金の計算方法

執筆者 : 高橋庸夫

株式の配当金などを受け取った場合の税金の計算方法
株式の配当金や株式投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く)の収益分配金を受け取った場合の所得を「配当所得」といいます。
 
配当所得は、配当金(収入金額)からその取得に要した借入金の負債利子を差し引くことで計算します。そして、その配当所得にかかる所得税や住民税等の課税方法には、いくつかの選択肢があります。
 
この記事では、課税方法の違いや選択の際の注意点などについて確認してみたいと思います。

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高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

配当所得の課税方法

上場株式等の配当所得に対する課税方法は、原則として総合課税となります。上場株式等とは、証券市場に上場されている株式、株式投資信託(株式を組み入れた投資信託)、上場投資信託(ETF、J-REIT)などをいいます。
 
これらの配当所得については、原則として配当等を受けるときに20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。その上で、原則的な方法である総合課税の場合には、確定申告を行うことで税額を確定します。
 

例外的な課税のケース

配当所得に対する課税方法のうち、例外的なケースは以下のとおりです。
 

(1)非上場株式(上場株式等以外)の場合

非上場株式からの配当等については、20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。この場合には住民税は源泉徴収されません。その上で、原則、確定申告が必要となります。
 

(2)大口株主の場合

持株比率が3%以上の大口株主の場合にも、非上場株式と同様に20.42%の源泉徴収がされた上で、原則、確定申告が必要となります。
 

(3)NISA(少額投資非課税制度)の場合

NISA口座は非課税口座であり、取引した株式の配当金や投資信託の分配金は非課税となるため、源泉徴収されることはなく確定申告も必要ありません。
 

(4)J-REITの収益分配金の取扱い

J-REITの収益分配金は、配当所得として取り扱いますが、総合課税において配当控除の適用を受けることはできません。
 

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上場株式等の配当所得の課税方法

上記の例外的な課税のケースを除くと、上場株式等の配当所得の課税方法には、以下の3つを選択できます。
 

(1)申告不要とする場合

この場合、配当所得から差し引かれるのは20.315%の源泉徴収のみになり、確定申告を行うことなく課税関係が完結します。そのため、配当控除の適用や他の所得との損益通算はできません。
 

(2)総合課税を選択した場合

総合課税を選択し、確定申告した場合には、配当所得以外の事業所得や給与所得などが合算された上で、税金が計算されます。その際に税額控除として、配当控除を適用することができます。
 
配当控除は、課税所得が1000万円以下であれば、所得税では配当所得の10%、住民税では2.8%を控除することができます。ただし、1000万円超の場合は、1000万円を超えた部分は、控除割合がそれぞれ半分となります。
 
なお、確定申告不要制度や申告分離課税を選択した場合や、外国法人からの配当、J-REITの収益分配金、NISA口座で受け取った配当金は、配当控除の対象外となります。
 

(3)申告分離課税を選択した場合

申告分離課税を選択し、確定申告した場合には、他の所得との損益通算はできませんが、上場株式や株式投資信託の譲渡損失と、配当所得の損益とを通算することができます。
 
結果として、配当所得が減少することで、源泉徴収された税額との差額減少分の税額が還付される場合があります。
 
なお、多くの方が利用している「源泉徴収ありの特定口座」では、保有している株式等の譲渡損益と配当金や収益分配金は、特定口座内で自動的に損益通算されます。その上で、複数の証券会社で特定口座を保有している場合、特定口座同士や一般口座の上場株式などを合わせて損益通算をしたいときには、確定申告が必要となります。
 

有利な課税方法とは

まず、確定申告をせず「申告不要」とする場合と、確定申告する際に「申告分離課税」を選ぶ場合とを比較してみましょう。株式などで譲渡損失が発生している場合には、「申告分離課税」を選択することで、源泉徴収によって納めすぎていた税金が還付される場合があることを覚えておきましょう。
 
次に、確定申告して「総合課税」を選択した方が有利となる目安について説明します。所得税は、課税所得金額が多いほど高い税率が適用される「超過累進税率」となっています。
 
例えば、「申告不要」として20%の源泉徴収(所得税15%、住民税5%とし、復興特別所得税は考慮しないものとする)がなされる場合と総合課税制度を適用して配当控除の適用を受けた場合を、課税所得金額ごとに比較してみましょう。

(1)課税所得金額が330万円超695万円以下の場合

 所得税の税率 20% 配当控除 10%  差異 10%
 住民税の税率 10% 配当控除 2.8%  差異 7.2%  合計 17.2%<20%

(2)課税所得金額が695万円超900万円以下の場合

 所得税の税率 23% 配当控除 10%  差異 13%
 住民税の税率 10% 配当控除 2.8%  差異 7.2%  合計 20.2%>20%

上記のとおり、課税所得金額が695万円以下の場合には総合課税を選択した方が、配当控除により所得税と住民税を合わせた税率が低くなるため、有利と判断できます。
 
ただし、株式投資信託の収益分配金などにおける配当控除の控除率の違いなど、細かな条件もあるため、別途詳細なシミュレーションが必要となります。
 

まとめ

普段は、あらためて確定申告することを面倒に感じて、申告をせずに税金を払いすぎたままになっている方もいるのかもしれません。
 
あくまでも1つの目安として、配当所得がある場合、株式の譲渡損失があるときには「申告分離課税」を、課税所得金額が695万円以下の場合には「総合課税」を選択することで、税金が還付される可能性があることを最低限覚えておきましょう。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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