更新日: 2023.11.30 NISA

【FP相談】つみたてNISAで運用しています。「新NISA」が始まりますが、何か手続きは必要ですか?

【FP相談】つみたてNISAで運用しています。「新NISA」が始まりますが、何か手続きは必要ですか?
2024年から“新NISA”がスタートするにあたり、現行NISAの利用者のなかには、「新NISAへの移行手続きは必要か?」「新NISAをどのように活用すると良いか」など、疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。FPがわかりやすく解説します。
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

新NISA口座への移行手続きは不要

2024年から新NISAが始まります。制度が大きく拡充しますので、今まで以上に関心が高まりそうです。この機会に始めようと思っている方はもちろん、すでにNISAを始めている方も上手に利用してほしいと思います。
 
すでに「一般NISA」や「つみたてNISA」の口座を開設している場合は、2023年末時点で制度は終了となりますが、同じ金融機関で2024年1月に新NISA口座が自動的に開設される仕組みになっています。口座開設等の手続きは不要です。
 
これまで一般NISAやつみたてNISAで購入していた株や投資信託などは、旧制度の期間はその口座で運用されます。
 
例えば「つみたてNISA」をしている場合、今年積み立てた投資信託は最長20年間そのままの口座で運用し続けることができます。新NISA口座でまとめたほうが管理しやすいという考え方もありますが、ここは両方の非課税枠を使ってメリットを生かすことをお勧めします。
 

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移行は不要だけど、見直しは必要

新NISAでは、これまでの「つみたてNISA」にあたる「つみたて投資枠」の年間投資限度額が40万円から120万円に増えます(図表1)。「つみたてNISA」で積立投資の感覚をつかんだなら、投資金額を少し増やすことを考えてみてはいかがでしょうか。
 
毎月の金額はそのままで、ボーナス月に増やすのも一案です。投資にはリスクがありますので、“限度額120万円”に注目してしまい、枠を全部使うことを優先するのは危険です。どの程度のリスクに耐えられるのか、自分の収支バランスを崩してはいけません。
 
図表1


 
投資金額だけでなく、投資商品についても、この機会に見直すことは大切です。「一度設定すると、ほったらかしで自動的に毎月積み立てができる」ことが、つみたてNISAの特徴です。残高を確認することがあっても、他の商品と比較することは少ないと思います。この機会に、自分の選んだ商品のパフォーマンスなどを点検してみることも重要です。
 
もし投資金額を増額するのなら、これまでと違った投資対象(国内株式型・外国株式型・バランス型など)の商品を選ぶことで分散投資ができます。
 

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・幅広い投資信託ラインナップ
・100円から積立がスタートできる

金融機関選びは重要

新NISAには、つみたて枠と成長枠がありますが、別々の金融機関で口座を作ることはできません。これまでは「一般NISA」と「つみたてNISA」は併用することができず、いずれかを選ぶ必要がありました。
 
長期スパンで積み立て運用をしたいので、「つみたてNISA」を選び、個別株式は課税口座で運用するというケースもあります。新NISAの制度をフル活用するには、同じ金融機関で“つみたて”も個別株式も取引できるほうが便利です。
 
図表2は金融機関の特徴を簡単にまとめたものです。個別株式も取引したい場合は、証券会社で口座開設します。図表にはありませんが、銀行には生命保険など他の資産も含めて、総合的に相談できるメリットがあります。どのように資産を形成・管理していくのかによって、金融機関との付き合い方を考えることになりそうです。
 
図表2


 
もし来年から金融機関を変更する場合は、現在口座のある金融機関で「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を発行してもらう必要があります。これは、新規に口座開設する際の必要書類となります。手続きの時間を考慮して、準備を始めてください。
 

出典

金融庁 新しいNISA 新しいNISAのポイント
 
執筆者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

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