更新日: 2024.01.26 NISA
2024年1月新NISA開始! 現行NISAからの移行の際の注意点とは?
新NISAのポイントを整理すると、「投資額の拡大」、「非課税期間の無期限化(恒久化)」、「投資枠の再利用」の3点が挙げられます。
この記事では、既に現行NISAを利用している方が新NISA制度に移行する際、あるいは新NISAを利用する際のよくある疑問点などを整理してみたいと思います。
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執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
現行NISAと新NISAは別の制度
現行NISAは、非課税保有期間5年間の一般NISAと、非課税保有期間20年間のつみたてNISAに大別されます(ジュニアNISAは2023年12月末に制度終了のため割愛)。
基本的に、現行NISAを利用している人が、新NISAを利用するために改めて手続きをする必要はありません。その場合、証券会社等の口座の中に新NISAの投資枠である「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が自動的に設定されます。そのため、ネット証券の口座などでは、現行NISAの表示に新NISAの表示が加わるため、少し画面構成が変わります。
また、現行NISAで保有している商品は、新NISAが始まっても売却しなければならないわけではありません。もちろん、売却することは自由ですが、基本的に両制度は別々の制度であるため、現行NISAの商品はそれぞれの非課税期間(一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間)で保有しつづけることができます。
ただし、現行制度では非課税期間が終了した商品も次年度非課税枠を使って移管(ロールオーバー)することができましたが、現行NISAから新NISAへのロールオーバーはできない点には、注意が必要です。
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現行NISAの積立設定は?
現行NISA(一般NISA、つみたてNISA)で積立設定(毎月一定額、一定量を購入)していた場合には、原則、新NISAにその設定が自動的に引き継がれることになります。
現行のつみたてNISAと、新NISAのつみたて投資枠の投資対象商品は、基本的に同一であるため、全銘柄の積立設定が自動的に引き継がれます。一般NISAの投資対象商品は、基本的には新NISAの成長投資枠へ自動的に引き継がれます。
しかし、該当商品の銘柄が新NISAの成長投資枠の対象外である場合には引き継がれないので、注意が必要です。
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非課税保有限度額の再利用が可能
現行NISAでは、購入した分の非課税保有限度額は、たとえ売却したとしても復活させることはできませんでした。
一方で新NISAでは、非課税保有限度額が買付け残高(簿価残高)で管理されるため、NISA口座内で売却した分の非課税枠を再利用することが可能となります。これにより、新NISAでの非課税保有限度額は、生涯で最大1800万円に拡充されます。
ただし、再利用できる額は売却金額ではなく、買付け金額となるので注意しましょう。
また、新NISAにおいても年単位で金融機関を変更することが可能です。利用者ごとの非課税保有限度額は、金融機関からの情報を基に、国税庁が一括管理します。
つみたて投資枠と成長投資枠
新NISAにおいては、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の併用が可能となり、年間で最大360万円を投資することができます。ただし、それぞれを別々の金融機関で利用することはできず、必ず1つの金融機関で利用する必要があります。
また、総枠1800万円の非課税保有限度額の使い方として、標準的にはつみたて投資枠で600万円、成長投資枠で1200万円が1つの目安となります。
例えば、つみたて投資枠だけで1800万円を使い切ることは可能です。逆に、つみたて投資枠を使わない、あるいはつみたて投資枠への投資額が600万円以下である場合、残りの成長投資枠として使える非課税保有限度額は1200万円が上限となります。
まとめ
「新制度が始まります!」などのフレーズを聞くと、旧制度から新制度にすっかり変わってしまうイメージを抱く場合もあるかもしれません。実際のところ現行NISAと新NISAは別々の制度です。
現行NISAの商品を急いで売却しなければならないわけではなく、これまでどおり、税制面での恩恵を受けながら、非課税期間内で保有しつづけることも可能です。
なお、この記事には一般的な金融機関における取り扱いを記載しましたが、詳細については必ず利用している金融機関に確認をするようにしましょう。
出典
金融庁 新しいNISA
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー