更新日: 2024.09.16 NISA
子どもの将来のために「新NISA口座」を開設したいけど、周りに詳しい人がいなくて相談できません……。どのような注意点がありますか?
将来のために、子どもや孫に新NISA口座を開設してあげたいと考えている人もいるでしょう。しかし、新NISA口座は名義人本人のみが運用できるため、他人に代わって管理することはできません。開設や運用に際しては、十分に注意が必要です。
本記事では、新NISAの口座や投資資金を家族に渡す際の注意点などについて紹介しますので、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
目次
新NISAの口座自体を他人に渡すことはできない
新NISA口座は、他人に貸し出したり譲渡したりできません。夫名義の口座を妻が使用する、子どもの口座で親の株を運用するなど、夫婦や親子であっても他人名義の口座を使って運用することは禁止されています。
新NISA口座は一人一口座のみ開設でき、口座名義人本人のみが利用可能です。夫婦や家族であっても、口座の貸し出しや譲渡はできません。
新NISAの対象年齢は18歳以上
新NISA口座には年齢基準があり、「つみたて投資枠」「成長投資枠」の両方とも18歳以上でないと開設できません。
子どもの新NISA口座を開設する場合は、18歳以上になってから本人が手続きを行いましょう。
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新NISAの投資資金を渡す場合、贈与税がかからない可能性がある
家族に投資資金を渡す場合は贈与となります。贈与の場合、贈与額が年間基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかかりません(暦年贈与)。贈与税は非課税となるため、申告も不要です。
基礎控除の110万円を超える場合は、贈与額に応じて10%〜55%の贈与税が課されます。
また、相続時精算課税制度を選択することも可能です。60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子どもに贈与する場合、2500万円の特別控除が適用されます。さらに、2024年からは、この制度でも年間110万円の基礎控除が適用されるようになりました。
贈与額が控除額を超える場合は、一律20%の贈与税が課され、贈与者が亡くなった際には、贈与財産と相続財産の価額を合わせて相続税が算出されます。
暦年贈与や相続時精算課税制度によって、贈与税がかからない可能性があります。
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新NISAを活用すれば、年間で最大360万円まで非課税
新NISAを利用すると、売却益や配当金、分配金に対して税金がかからないため、効率的な運用が可能です。
通常の証券口座では、これらの利益に対して所得税等(復興特別所得税を含む)や住民税を合わせて20.315%の税金が課されます。つまり、利益の約2割が税金として差し引かれ、手元に残るのは利益の約8割です。
新NISA口座であれば非課税のため、利益の10割が手元に入ります。新NISA口座は、証券会社や銀行などで口座を開設できます。
つみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円まで非課税
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があり、年間投資枠などに違いがあります。詳細は、図表1のとおりです。
【図表1】
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
---|---|---|
非課税保有期間 | 無制限 | 無制限 |
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度額 | 1800万円 ※成長投資枠は1200万円(内数) |
|
投資対象商品 | 一定の基準をクリアした投資信託 | 株式、投資信託など |
対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
※金融庁「NISAを知る」をもとに筆者が作成
つみたて投資枠では、「毎月1万円」などの自動積立ができる投資信託を運用できます。
新NISAの投資資金を渡す場合は計画的に進めることが大切
新NISA口座は18歳以上から開設でき、家族間であっても他人名義の口座を利用できません。投資資金を渡す場合は、贈与税がかからないよう事前に確認しておきましょう。
新NISAを利用すると、非課税で運用できるため、将来に向けて効率的に資産形成が可能です。子どもにも早い段階で資産運用の知識を身につけてもらい、マネーリテラシーを高めることも大切です。
出典
金融庁NISA特設ウェブサイトNISAを知る
国税庁 No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー