【0歳から始める資産形成】検討が進む「こどもNISA」、親が拠出しても贈与税はかからないの? “非課税保有限度額600万円”まで運用益が非課税に!?

配信日: 2026.01.29
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【0歳から始める資産形成】検討が進む「こどもNISA」、親が拠出しても贈与税はかからないの? “非課税保有限度額600万円”まで運用益が非課税に!?
大切な子どもの教育資金を「ジュニアNISA」で捻出しようと考えていた方もいるのではないでしょうか。ジュニアNISAはすでに制度が終了しましたが、その後継として「こどもNISA」(仮称)が検討されています。
 
こどもNISAはどのような制度になる予定なのか、終了したジュニアNISAの積み立ての取り扱いも含め、本記事で詳しく解説します。
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令和8年度税制改正大綱に「NISAの拡充」が盛り込まれている

「令和8年度(2026年度)税制改正の大綱の概要」において、NISAの子ども世代への制度拡充として、こどもNISAについての言及があり、概要には「次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0~17歳に拡充する(口座保有者である子が0~17歳である間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円)」とされています。
 
つまり、親が子ども名義でこどもNISA用の口座を開設し、子どもが17歳の年までに積み立てられる投資金額は最大600万円分(1年間の投資金額は60万円まで)です。
 
親が拠出する資金は贈与に当たり得るため贈与税の扱いは別枠で考える必要がありますが、年60万円の拠出であれば、ほかの贈与がなければ贈与税の基礎控除(年110万円)の範囲内に収まる可能性が高いでしょう。
 
一方で、直系尊属から1500万円までの「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、令和8年3月31日をもって延長しないことが決定されたため、今後の動向には注意しましょう。
 
また、現行のNISAにおける「成長投資枠」については拡充に言及されていないことから、株式への一括投資などは現時点では対象外となる可能性が高そうです。
 

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2023年まで類似の制度として「ジュニアNISA」が存在した

「ジュニアNISA」は2016年に導入されましたが、2023年末に制度終了となり、現在は新規口座の開設や追加投資はできません。現在保有しているジュニアNISAは、非課税期間(5年間)の途中で18歳を迎えた場合でも、非課税期間が終わるまでは非課税のまま保有できます。
 
また、非課税期間が終了する商品について、終了時点で口座名義人が未成年の場合は、手続き不要で「継続管理勘定」へ移され、成年になるまで非課税で保有できます。
 
制度終了にともない子どもが18歳未満であっても売却可能になりましたが、払い出し(出金)の要件や一部売却の可否など証券会社によって規約は異なるため確認が必要です。
 
もし非課税で投資を継続したい場合は、いったん売却して資金を移し、新NISAの非課税投資枠で改めて商品を購入するという方法があります。
 

高齢者向け「プラチナNISA」は未だ検討段階

金融庁は「令和8年度税制改正要望事項」において、「あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるよう、対象商品の拡充を含め、NISAの一層の充実のための措置を講ずること」と記載しており、若年層だけでなく将来的には高齢層も含めた資産形成の促進を目指していることが分かります。
 
「令和8年度税制改正の大綱」では若年層のみの言及にとどまっていますが、高齢層向けのNISA(プラチナNISA)が検討されていることは事実ですので、今後の続報が待たれます。
 

まとめ

こどもNISAの制度は現時点で明確なものではありませんが、ジュニアNISAで不評だった18歳まで売却できない払出制限や非課税期間などが見直される可能性があり、柔軟な運用ができる制度になることが予想されています。政府から発表される正式な情報を今しばらく待ちましょう。
 

出典

財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要
楽天証券 ジュニアNISAに残高があるお客様
財務省 令和8年度税制改正要望事項
日本経済新聞 自民議連、NISA全世代化を提言 未成年や高齢者に重点
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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