友人に“旧NISA”で「月5万円積み立てて25万円の利益がでたのに、税金で5万円取られた」と聞きビックリ! 運用益は「全て非課税」ではないのでしょうか? 課税されてしまう理由
本記事では、旧NISAの非課税期間に関して、気を付ける点や具体的な対応を解説します。
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【注意】旧NISAには非課税期間が定められている
2024年にスタートした新NISAでは、利益に対する非課税期間が無期限となりました。しかし、「旧NISA」には非課税期間が設定されているため、2023年以前にNISAを利用していた人は気をつけなくてはなりません。
もし手続きをせずに放置したまま非課税期間に入ると、保有している商品は自動的に課税口座(特定口座または一般口座)へと移し替えられてしまいます。
旧NISAの非課税期間は、「一般NISA」が5年間、「つみたてNISA」が20年間です。そのため、例えば2021年に一般NISAで投資を始めた人は、2025年末をもって非課税期間が満了となります。
表題のケースでは、上記の非課税制度の満了に伴い、NISAが課税口座に移ってしまった可能性が高いでしょう。このような事態を防ぐためには、旧NISAの非課税期間の満了時期をきちんと把握しておくことが大切です。
旧NISAの非課税期間満了時の2つの選択肢
旧NISA口座の非課税期間が満了する際、利用者は次のいずれかの対応を選択する必要があります。
パターン1. 非課税期間内に売却・解約する
1つ目は、非課税期間が終わる前に商品を売却・解約して利益を確定させる方法です。期間内に「受渡日(売却代金が決済される日)」を迎える形で取引を完了させれば、利益に対して税金はかかりません。
ここで注意したいのが、取引のタイミングです。非課税の対象となるのは、あくまでその年の12月最終営業日までに受渡日が収まる取引に限られます。期限直前に売却注文を出し、受渡日が翌年になる場合には課税対象になってしまうため、余裕を持って対応することが大切です。
パターン2. 課税口座へ移管する
2つ目は、課税口座へ移管する方法です。非課税期間内に売却・解約しなかった商品は、12月末の満了をもって、自動的に特定口座や一般口座(特定口座を開設していない場合)へと移管されます。この移管は自動的に行われるため、利用者が特別な手続きをする必要はありません。
移管されたあとに発生した売却益や配当金・分配金は、すべて通常の課税対象となります。さらに注意すべきは、課税口座に移ったあとの価値の計算方法です。
移管後の取得価額は「当初の購入価格」ではなく、「年末時点(非課税期間満了時)の時価(終値など)」を基準に計算されます。そのため、購入時より値下がりした状態だったとしても、年末時点の時価によっては移管時税金が発生してしまうケースがあります。
旧NISAから新NISAの口座に移管することは可能?
旧NISAでは、5年間の非課税期間が終わったあと、翌年の新しい非課税投資枠へ商品をそのまま移し替えることで、非課税期間を延長することが可能でした。このような手続きを「ロールオーバー」と呼びます。
しかし、旧NISAから新NISAへ直接商品を移し替えるロールオーバーはできません。新NISAで同じ運用を続けたい場合は、一度旧NISA内の商品を売却して、新NISA口座で同じ商品を買い直すという手順を踏む必要があります。
今後も値上がりが期待できる銘柄であれば、このように新NISAで買い直すことで、将来的な税負担を抑えられる可能性があります。ただし、売却と買い付けを行うタイミングによっては、株式相場や為替レートの変動によって思わぬ損失を被るリスクがある点に注意してください。
国内株式なら「クロス取引」という選択肢も
旧NISAで保有しているのが国内株式であれば、「クロス取引」を活用するのも有効です。
クロス取引とは、同一の株式市場において、特定の銘柄の「売り注文」と「買い注文」を、全く同じ時刻に同じ価格で成立(約定)させる取引手法のことです。この方法を使えば、実質的に同じ銘柄を同じ株価のまま、スムーズに新NISA口座へと乗り換えることができます。
ただし、一部のクロス取引は市場の公平性を保つ観点から注文が制限される場合があるため、事前に確認が必要です。
旧NISAは非課税期間に注意
旧NISAを売却しないまま非課税期間が終了すると、課税口座に移管され、税金の対象になってしまいます。旧NISAを利用していた場合は、非課税期間の満了時期を確認し、出口戦略を練っておくことが大切です。
旧NISAから新NISAへのロールオーバーはできませんが、一度売却して新NISAで同一銘柄を買い直す方法や、国内株式のクロス取引を検討しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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