夫は「NISAの非課税枠を余らせるのはもったいない」と、私名義の口座へ毎年「120万円」を入金しています。夫のお金で運用しても大丈夫なのでしょうか?
例えば、夫が妻のNISAでの資産形成を目的として、妻へ毎年120万円を渡しているケースです。夫婦間の資金移動であっても、贈与に該当すれば贈与税の対象となることがあります。
また、財産の名義と実際の管理状況などによっては、相続時に財産の帰属が問題となることもあります。
本記事では、夫が妻のNISAで運用する資金を負担した場合の贈与税の考え方や、年間110万円の基礎控除、相続時に確認しておきたいポイントについて解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
年間120万円の資金移動は贈与税の課税対象になるおそれ
夫婦間であっても、投資資金のやり取りが贈与に該当すれば、贈与税の対象となるケースがあります。今回のように、夫から妻へ毎年120万円を渡し、その資金を妻名義のNISAで運用する場合も、贈与税がかかることがあります。
贈与税には、受取人1人あたり年間110万円までの基礎控除(非課税枠)が設けられています。夫婦間や親子間において、日常の生活費に充てるお金であれば基本的に税金はかかりません。
しかし、資産形成や投資を目的とした資金の移動は通常の生活費とはみなされず、贈与として扱われることがあります。
年間120万円を渡している場合、基礎控除である110万円を10万円超えてしまいます。この超えた10万円に対して贈与税が課されることになり、原則として受取人である妻側が申告を行わなければなりません。
非課税で運用できるNISA(少額投資非課税制度)の制度において運用益が非課税になることと、口座に投入する原資に対する贈与税は全く別の問題です。
妻名義のNISAでも「名義預金」になる? 資金の管理状況に注意
税金の取り扱いとあわせて確認しておきたいのが、「名義預金」の問題です。
たとえ口座の名義が妻であっても、実際の資金を夫が出し、取引の判断やパスワードの管理、通帳の保管まで夫が行っている場合、実質的な所有者は夫であると判断される可能性があります。
これを「名義預金」と呼びます。実態が名義預金と判断された場合、夫が亡くなった際には、その資産が夫の相続財産として相続税の課税対象となることがあります。
NISA口座は、口座名義人本人が利用することが前提です。妻名義のNISAで運用する場合は、単に妻名義の口座へ資金を移すだけでなく、その資金が誰の財産なのか、誰が管理・運用しているのかといった実態も重要になります。
年間110万円以下の入金と贈与契約書でリスクを回避
夫の資金を活用して妻のNISA枠を運用すること自体が禁止されているわけではありません。制度上のルールや税金の取り扱いを確認したうえで、適切な手続きを行うことが重要です。トラブルを防ぐためのポイントは主に2つあります。
(1)年間のお金の移動額を110万円以下に抑えること
2024年に始まった新しいNISA制度では、つみたて投資枠が年間120万円まで拡大されていますが、非課税枠の満額である120万円にこだわらず、贈与税の基礎控除内である年間110万円以下の入金に留めることで、その年にほかの贈与がなければ、原則として贈与税はかかりません。
(2)「誰が・誰に・いつ・いくらあげたのか」などを明確に証明できるようにしておくこと
口約束だけで資金を移動させると、後から税務調査が入った際に贈与があったことを客観的に証明できません。毎年資金を移動するたびに「贈与契約書」を作成し、銀行振込などの記録が残る方法でお金を移動させることが推奨されます。
贈与契約書を作成しておくことで、贈与者と受贈者双方に贈与の意思があったことを示す資料のひとつとなり、名義預金と判断されないための確認材料になります。
夫婦で正しくNISAを活用して将来の資産形成を目指そう
NISAは、投資による売却益や配当・分配金に通常かかる約20%の税金が、一定の範囲内で非課税となる制度です。しかし、良かれと思って行った資金移動が、知識不足によって思わぬ税金トラブルや税務調査の原因になってしまっては元も子もありません。
年間110万円という贈与税の基礎控除額を意識しながら、妻名義のNISAは妻自身が管理・運用し、必要に応じて贈与契約書を作成するなど、資金を贈与した事実や双方の意思を確認できるようにしておくこともポイントです。
投資資金の出どころや非課税枠の仕組みを正しく把握し、制度の基本や夫婦間の贈与税などを確認しながら正しいルールと知識を身につけ、夫婦で安心してNISAを活用した長期的な資産形成に取り組んでいきましょう。
出典
金融庁 NISA特設ウェブサイト NISAを知る
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
