NISAのロールオーバーの手続き しなかった場合どうなるの?
配信日: 2019.10.23
ここでは、NISA口座についてこの非課税期間が終了した場合の取り扱いを解説します。なお、つみたてNISAやジュニアNISAではない、いわゆる一般型のNISAを対象としています。
執筆者:星田直太(ほしだ なおた)
税理士、ファイナンシャル・プランナー(CFP(R))
一般企業勤務を経て、30代から税務会計の世界に入り、税理士とCFPの資格を取得。
税理士法人勤務時には法人税務顧問、ベンチャー支援、事業再生、相続・事業承継といった多様な業務に従事。公的機関での勤務も経験した後、2014年に独立。現在は西新宿に税理士事務所を開業している。
中小企業向けの講演多数。他の専門家とも多く提携しており、ワンストップでお客様のお悩みに対応できる体制を構築している。
まずは、NISAの概要をおさらいしておきましょう。
NISAは、日本在住で、口座開設年の1月1日現在で20歳以上の方であれば利用できます。
そして、非課税の対象となるものは株式や投資信託等への投資から得られる配当金・分配金・譲渡益で、この非課税投資は毎年120万円が限度(2015年以前の分は毎年100万円が限度)とされています。非課税となる期間は最長5年間で、非課税で保有できる投資の総額は最大で600万円(年間120万円×5年)です。
現在のところ、NISAの投資可能期間は2023年までとされています。例えば、2023年に取得した株式や投資信託等は、2027年まで非課税での継続保有が可能ということです。
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ロールオーバーとは?
非課税期間は最長5年間とお伝えしましたが、この非課税期間が終了した後は、
(1)課税口座への移管
(2)翌年の非課税枠への移管
という2つの選択肢があります。
このうち、(2)翌年の非課税枠への移管を「ロールオーバー」といいます。2015年のNISA口座について2019年末に非課税期間が終了しますので、これをロールオーバーする場合、2020年の非課税枠を利用するということになります。
このロールオーバーについては、払出時点での時価で新しい非課税口座へ移管されます。対象となる株式や投資信託等の時価が120万円を超過している場合であっても、全てを翌年の非課税枠へ移管できる点が特徴的です。
ただし、払出時点の時価が120万円以上の株式・投資信託等をロールオーバーした場合は、移管先の非課税投資枠をすべて使い切ることになるため、その非課税投資枠を使った新たな買付けはできません。
一方で、払出時点の時価が120万円未満の株式・投資信託等をロールオーバーした場合には、120万円の限度額までの範囲(余った非課税枠の範囲)で新規の買付けができます。
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ロールオーバーをしなかった場合
ロールオーバーをせずに課税口座へ払い出した場合は、払出時点の時価がその株式や投資信託等の取得価額となります。つまり、課税口座へ払い出した後にその株式や投資信託等を売却した場合は、譲渡損益の計算においてこの払出時点の時価を取得費として計算しますので、留意が必要です。
手続きをお忘れなく
ロールオーバーを行うためには、NISA口座を開設している証券会社等に対して一定の手続きを行うことが必要です。この手続きを忘れるとロールオーバーができなくなってしまいますので、ご注意ください。
具体的には、「非課税口座内上場株式等移管依頼書(ロールオーバー依頼書)」といった書類を証券会社等へ提出します。インターネットを経由して提出することが可能な証券会社等もありますので、実際の手続き内容や締切りについては、口座を保有している証券会社へ確認してみるとよいでしょう。
執筆者:星田直太
税理士、ファイナンシャル・プランナー(CFP(R))