期間工に興味があるものの、「期間工の税金って特殊なのかな」「一時的な仕事でもしかして自分で税金を払うのかな」と悩んでいませんか。確かに期間工は一般的なサラリーマンと違うイメージがありますが、税金の支払いは実際どうなっているのでしょうか。
この記事では、期間工が税金を支払う方法や使える控除、期間工を辞めた後の税金について解説していきます。「税金を滞納したくない」「税金の不安なく期間工として働きたい」という人はぜひ読んでみてください。
期間工は自分で税金を納めなくて良い
期間工になったら期間工として働いている間、勤めている会社が税金を支払ってくれます。そのため、自分でわざわざ手続きをして税金を納める必要はありません。
ただし、支払う税金は会社が肩代わりしてくれる訳ではなく、給料から天引きです。ここからは、会社が税金を代わりに支払ってくれる理由や、税金の内容について解説していくので、ぜひ最初に読んでみてください。
期間工の雇用形態
期間工は派遣会社に所属する社員または直接雇用の社員であり、一般のサラリーマンと同じく会社が代わりに税金を支払ってくれます。
期間工は特殊な職業、というイメージがあるため、税金も特殊なのではと考える人は少なくないでしょう。しかし、期間工として働いている間は、会社が税金の計算や支払いを代わってくれるので、税金のことについて強く意識する必要はないでしょう。
期間工の雇用形態は、大きく派遣社員、または直接雇用の社員に分けられます。この2つの違いは、所属している会社にあります。派遣社員の場合、所属しているのは人材派遣を行う会社であり、実際働いているメーカーには所属していません。一方、直接雇用の社員は直接メーカーに所属しています。
どちらの場合でも、所属している会社が税金を計算して支払ってくれるので、自分で手続きをする必要はありません。
天引きされる税金の内容
期間工になれば、給料が所属している会社から天引きされます。天引きされる代表的な税金は、以下の通りです。
・所得税
・年金
・住民税
・健康保険料
ちなみに、住民税は前年の収入で計算されます。そのため、期間工として働く前無職だった場合、住民税の天引きは2年目からとなり、働き始めた年には住民税の負担がありません。
期間工の税金と年末調整
期間工になれば、税金の支払いと計算を会社が行ってくれるので税金について細かく考えなくても大丈夫です。
しかし、正しく税金を支払うには、期間工として働いている間も年末調整を行う必要があります。ここからは、年末調整の意味、年末調整で記入すべき内容について解説していくので、ぜひ参考にしてください。
年末調整とは?
年末調整とは、これまで支払っていた税金と、実際支払うべき税金とのズレを解消するための手続きです。「税金の額が違うなんてことあるの?」と疑問に思う人は少なくありませんが、毎月支払っている税金の額は仮のもの。実際支払うべき税金の額とは違っている可能性も十分あるのです。
以下のような事情があった人は、年末調整が必須です。
●扶養する家族が増えた
●扶養する家族が減った
●本人が障害者・寡婦・ひとり親になった
●配偶者や扶養家族が障害者となった
他に、給与に変更があり、所得税の支払額が間違っている場合も年末調整時に申告しておきましょう。年末調整書類の記入は自分で行う必要があるので、会社任せにしないよう意識しておくことが大切です。
期間工が年末調整を行う方法
期間工として働いていれば、会社から12月〜1月に年末調整の書類を渡されます。年末調整書類の記入方法や用意すべき書類については国税庁のホームページでも解説しているので、不明な点があればチェックしてみましょう。
もし、1月末になっても会社から年末調整書類が渡されていない場合、会社側の事情で配布が遅れているのかもしれません。年末調整は正しく税金を支払うために必須です。書類がいつもらえるか聞いてみましょう。
期間工でも使える税金控除の種類
年末調整では、控除を受けることで支払いすぎた税金の還付を受けることも可能です。全員が使える控除ではありませんが、税金の払い過ぎを防ぐため、どのような控除があるか事前に知っておきましょう。
期間工が使える代表的な税金控除の種類は、以下の通りです。
●配偶者控除
●配偶者特別控除
●扶養控除
●障害者控除
それぞれ確認していきましょう。
配偶者控除
所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合、収入に応じて最高38万円の税額控除を受けられます。ただし、配偶者とは生計を一にしていなければいけません。また、控除を受ける本人の収入は1000万円以下、という条件もあります。期間工としての年収が1000万円を超えるケースはかなりまれですが、頭に入れておきましょう。
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円超133万円以下である場合、受けられるのは配偶者特別控除となります。受けられる控除の額は、本人と配偶者の所得に応じて最高38万円です。こちらも、配偶者とは生計を一にしている必要があり、本人の収入は1000万円以下でなければいけません。
扶養控除
子供や親など、扶養している家族(所得金額43万円以下、給与所得の場合103万円以下)がいる場合は扶養控除が受けられます。受けられる控除の額は、以下の通りです。
一般の控除対象扶養親族・・・38万円
特定扶養親族・・・63万円
老人扶養親族・・・48万円
特定扶養親族に該当するのは、年齢が19歳〜23歳の親族です。また、老人扶養親族に該当するのは、70歳以上の親族です。新たに子供が生まれた、退職した親の面倒を見ることになった、という人は該当するので、覚えておきましょう。
障害者控除
自分、もしくは生計を一にしている親族に障害がある場合は、以下の額の控除を受けられます。
一般の障害者・・・27万円
特別障害者・・・40万円
同居特別障害者・・・75万円
自分やその親族がどれに該当するかは、障害の程度や暮らしの状況によって異なります。区分が分からない場合、一度役所に相談してみましょう。
期間工は辞めた後の税金が高い?
期間工が支払う税金に関して、最も注意しておきたいのが退職後です。特に、期間工として働いていたものの、今は働いていないという場合は支払う税金の金額が変わるため意識しておく必要があるでしょう。
また、期間工を退職した後は税金の手続きを自分で行う必要があります。期間工として働いていたときと、退職後ではどのように税金が変わるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
翌年の住民税に注意
住民税は収入があった翌年に支払うことになるため、期間工として働いていた時代の住民税は、勤務を辞めた後に支払うことになります。辞めた翌年も住民税を支払えるよう、期間工として働いているうちにある程度貯金をしておきましょう。
健康保険料は増える可能性も
期間工は一般的に、入社する際に書類を提出し健康保険に加入します。しかし、退職後はこれまでの健康保険を継続するか、国民健康保険に加入するか自分で選び、手続きをする必要があります。
もし、これまでの健康保険を継続する場合、会社が半分負担してくれていた健康保険料を全額負担することになるので、支払いが増える可能性も十分あるでしょう。
そして、国民健康保険に入る場合も地域や年齢によって金額が異なり、場合によってはこれまでの健康保険を継続するより高くなるケースもあります。どちらが安くなるのか十分吟味した上で、手続きを行いましょう。
期間工は辞めた後の税金に注意
期間工は、期限付きではありますが会社に所属する社員なので、在職中は会社が税金の計算・支払いをしてくれます。12月〜1月ごろに行われる年末調整さえしっかりこなせば、税金の払い忘れを心配する必要はないでしょう。
ただし、辞めた後しばらく働かない期間がある場合、税金の手続きは自分でする必要があります。期間工として働いているうちに本を買ったり、役所に相談したりして、税金の額や手続きをある程度知っておきましょう。
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