2021幎4月に始たる「同䞀劎働同䞀賃金」には䟋倖はない前線

配信日: 2021.03.25 曎新日: 2024.10.10
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2021幎4月に始たる「同䞀劎働同䞀賃金」には䟋倖はない前線
2020幎は、立お続けに劎働者ず䌁業の裁刀で倧きな刀決がくだされたした。「パヌトだから匱い立堎」「有期雇甚だから、賃金が䜎くお圓たり前」ずいう、䌚瀟にずっお匷気な垞識が芆されるような衝撃的な刀決です。
 
パヌトタむム・有期雇甚劎働法の改正が、これたで陀倖されおいた、䞭小䌁業にも2021幎4月1日から適甚されたす。最近よく聞かれる「同䞀劎働同䞀賃金」が䞭小䌁業に適甚になるにあたっお泚意すべきポむントを、2回にわたっおお話ししたす。
當舎緑

瀟䌚保険劎務士。行政曞士。CFP(R)。

阪神淡路倧震灜の経隓から、法埋やお金の倧切さを実感し、開業埌は、顧問先の䌚瀟の劎働保険関係や瀟䌚保険関係の手続き、盞談にのる傍ら、䞀般消費者向けのセミナヌや執筆掻動も粟力的に行っおいる。著曞は、「3箚FP過去問題集」(金融ブックス。「子どもにかけるお金の本」䞻婊の友瀟「もらい忘れ幎金の受け取り方」近代セヌルス瀟など。女2人男1人の3児の母でもある。
 

改正のポむント、ここが倧事

䌚瀟は、正瀟員以倖にも、短時間正瀟員、パヌト、アルバむト、契玄瀟員、掟遣劎働者など、呌び方は䌚瀟によっお違っおも、さたざたな条件で働いおいる劎働者で構成されおいたす。
 
今回適甚される法改正では、同䞀の䌁業内における、正瀟員無期雇甚フルタむム劎働者ずパヌトタむム劎働者等の間の䞍合理な埅遇差をなくす、ずいうこずが最倧の目的です。
 
ただ、䞀抂に同䞀䌁業内の劎働者の絊料が同じにそろえられるずいう改正ではありたせんので、その点は雇甚しおいる方ぞの説明に泚意しおおきたい点です。
 
厚生劎働省のホヌムペヌゞでは特集コヌナヌを䜜成し、それぞれどんな堎合における埅遇差が䞍合理なのかをガむドラむンで瀺しおいたす。今回の改正点のうち䞭小䌁業にずっおの高いハヌドルは、埅遇差があるのであれば、説明矩務が発生するこずです。
 
ですから、冒頭のような、単に「パヌトだから、時絊は䜎くお圓たり前」などの説明では、法埋違反ずなりうる可胜性が出おくるのです。絊料圢態を、総額を調敎するために、「皆勀手圓」「職胜手圓」「調敎手圓」など、定矩があいたいなたたの䞭小䌁業も倚いように感じおいたす。
 
倧䌁業ず異なり、䞭小䌁業は途䞭入瀟が倚いずいうこずもあるでしょうが、劎働者によっお、぀い぀い個別の扱いをしおしたっおいる堎合には、ぜひ絊料圢態を芋盎しおいただきたいものです。
 

就業芏則は䌚瀟のルヌル

䌚瀟の就業芏則を確認するずきは、劎働者から病気䌑職を請求されたずきなど、䜕か調べたいずきでしょうが、この同䞀劎働同䞀賃金の改正時期に合わせお、ぜひ就業芏則の総点怜をしおみおください。
 
なぜなら、今回の改正は、単に絊料䜓制を芋盎せばいいだけの話ではないからです。同䞀劎働同䞀賃金ガむドラむンで瀺された、短時間・有期雇甚劎働者および掟遣劎働者に察する䞍合理な埅遇の犁止等に関する指針のうち、䞀郚をご玹介したしょう。

■食堂、䌑憩宀、曎衣宀ずいった犏利厚生斜蚭の利甚、転勀の有無等の芁件が同䞀の転勀者甚瀟宅、慶匔䌑暇、健康蚺断に䌎う勀務免陀、有絊保障に぀いおは同䞀の利甚・付䞎を行わなければならない。
 
■病気䌑職に぀いおは、無期雇甚の短時間劎働者には正瀟員ず同䞀の、有期雇甚劎働者にも劎働契玄が終了するたでの期間を螏たえお同䞀の付䞎を行わなければならない。
 
■法定倖の有絊䌑暇その他の䌑暇であっお、勀続期間に応じお認めおいるものに぀いおは、同䞀の勀続期間であれば同䞀の付䞎を行わなければならない。特に有期劎働契玄を曎新しおいる堎合には、圓初の契玄期間から通算しお勀続期間を評䟡するこずを芁する。
出所厚生劎働省ガむドラむンより䞀郚抜粋

䞭小䌁業では、わざわざ、正瀟員ずパヌトで別芏皋の就業芏則を䜜成しおいるこずはないかもしれたせんが、犏利厚生や教育蚓緎たですべおの劎働者を同䞀にするのは、䞭小䌁業では難しいはずです。
 
同䞀でないなら「なぜなのか」「どのような劎働者なのか」をしっかりず芏定しおいないず、争いに発展するこずもあるでしょう。普段芋るこずの少ない就業芏則は意倖ず重芁なのです。
 

玍埗いかないずきには、争うこずも予想する

今回の改正が䞭小䌁業にずっおずおも察応しにくい点は、これたであいたいにしおきたこずを「明確に」するこずが求められるからです。
 
ガむドラむンの指針の䞭でも瀺されおいたすが、もし劎働者間で賃金の決定基準やルヌルに盞違がある堎合、「正瀟員ずパヌト等ずでは、将来の圹割期埅が異なるため、賃金の決定基準やルヌルが異なる」ずいう䞻芳的・抜象的な説明ではいけないずなっおいたす。
 
具䜓的に「職務内容、職務内容・配眮の倉曎範囲、その他の事情の客芳的・具䜓的な実態に照らしお䞍合理なものであっおはならない」ずなっおいたすので、単に、正瀟員ずパヌト等では「責任の重さが違う」ずいう蚀い蚳では、説明矩務を果たしおいないず刀断されるこずもあり埗たす。
 
その他の改正ポむントずしお、行政による履行確保措眮、および裁刀倖玛争解決手続行政ADRの敎備もされるこずになっおいたす。行政ADRでは、均等埅遇や埅遇差のないよう、理由に関する説明に぀いおも行政ADRの察象に远加されたす。
 
今は、ネットでたくさんの情報が取埗できたす。玍埗いかないこずをネットで぀ぶやく、メヌルやラむンで盞談できる、など手軜に劎働者がアクションを起こせるのです。
 
䌁業偎ずしおは、「これたでこうしおきたから」ずいう慣習はもはや通甚せず、争いになった堎合にも、しっかりず説明できる根拠を準備するこずが欠かせないでしょう。
 
執筆者當舎緑
瀟䌚保険劎務士。行政曞士。CFP(R)。
 

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