更新日: 2024.10.10 働き方

副業のメリットとデメリットって?

副業のメリットとデメリットって?
いま副業に関心が注がれています。副業は、私たちの第2の人生の準備として有効とされていますし、社会全体としては、新たな技術の開発やオープンイノベーションの手段となるだろうと考えられています。
 
また、人生100年時代を迎え、若いうちから自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要ですし、こうしたことからも副業などの多様な働き方への期待が高まっています。
 
ここでは、副業のメリットと留意点を、労働者側・企業側でそれぞれ確認します。
北山茂治

執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)

高度年金・将来設計コンサルタント

1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。

人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」
そのお手伝いをすることが私のライフワークです。
ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。
そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。

HP: https://www.kitayamafpsr.com

副業の労働者のメリット

私たち労働者が、副業することのメリットとして、第一に所得が増加することが挙げられます。そして、離職せずに別の仕事につくことが可能となり、スキルや経験を積み主体的にキャリアを形成できます。
 
また、本業の所得を生かして、自分のやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求できるようになります。さらに、本業を続けつつ、より小さなリスクで将来の起業・転職に向けた準備や試行ができるかもしれません。
 

副業をする労働者側の留意点

では、私たち労働者が副業をすることによって注意することとは、どのようなことなのでしょうか。
 
まず、就業時間が長くなる可能性があるので、自分自身による就業時間の管理や健康の管理が一定程度必要になります。そして、1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合があることに留意が必要です。社会保険にも留意が必要です。
 
さらに、次の3点を意識することが必要です。

●職務専念義務(仕事中は職務に専念しなければならない)
●秘密保持義務(本業・副業ともに業務上の秘密を漏らしてはならない)
●競合避止義務(本業の企業と同じ業務を行い、競争的取引をしてはならない)

 

従業員が副業することによる企業側のメリット

企業にもメリットがあります。

●労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができること
●労働者の自立性・自主性を促すことができること
●優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、結果的に自社の競争力が向上すること
●労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を生かすことで、事業機会の拡大につなげることができること

 

副業を許可する企業の留意点

企業の留意点は次のようなものです。
 
副業をする労働者の労働時間の把握と管理が必要です(過度の労働とならないように配慮が必要)。
 
他の会社で雇用される形で副業をする場合、労働基準法の労働時間に関する規制は通算して適用されます。企業側は労働者から自己申告等により副業先での労働時間を把握する必要があります。
 
副業が委託契約や請負契約等の労働基準法に該当しない場合でも、企業はその労働者の労働時間を把握し、長時間労働にならないよう配慮することが望ましいとされています。

●従業員の健康管理への対応が必要(健康障害が生じないように配慮が必要)
●安全配慮義務に留意が必要(労働契約法第5条の安全配慮義務に留意)
●職務専念義務、秘密保持義務、競合避止義務をどう守らせるか対策が必要

 

副業をする前にすること

私たち労働者が副業をする場合にまずすべきことは、副業が許可されているかどうか、就業規則を確認することです。
 
副業ができる企業の就業規則には、次のような記載があるはずです。以下、一例をご紹介します。

(副業)

第〇条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
 
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することができる。
(1) 労務提供上の支障がある場合
(2) 企業秘密が漏えいする場合
(3) 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4) 競業により企業の利益を害する場合
                  」
 
(出典:厚生労働省「モデル就業規則について」(令和3年4月)より引用(※1))

就業規則に記載がない場合は、事業主や上司に相談してみましょう。そして、副業をする前には、本業の企業と「副業先の労働時間等」をよく話し合い、下のような届出書「副業・兼業に関する届出」を提出しましょう。
 

 
(出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」より引用(※2))
 
以上、労働者側・企業側における副業のメリットと留意点を確認しました。副業を検討中の方は、副業に関してのさまざまな側面を理解してから実行するとよいでしょう。
 
出典
(※1)厚生労働省「モデル就業規則について」(令和3年4月)
(※2)厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント

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