更新日: 2024.10.10 貯金
貯金ゼロから脱出! 今が始め時の“先取り貯金”
新年度がスタートし1ヶ月が経過した5月は、“先取り貯金”を始めるのに絶好の時期です。
執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。
まずは先取り貯金の仕組み作り
新年度を迎えて新しいことにチャレンジしたい意欲にかられ、趣味や習い事などを始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ゴールデンウイークが終わったタイミングは、先取り貯金を始めるのに良い時期だと、筆者は考えます。
お金を貯めることに得意な人と苦手な人がいます。得意な人がみな、給料をたくさんもらっているわけではなく、高額所得の人でも貯金がゼロの人がいる……このことは、すでにご存じの方もいらっしゃるでしょう。
ではなぜ、自由に使えるお金があり、資金に余裕があるのにも関わらず貯金ができない人がいるのでしょうか。
貯金をして蓄えなくても、給料日が来れば決まった金額が銀行口座に振り込まれます。お給料を全部使ってしまっても、次の給料日までしのぐことができれば、次の給料が振り込まれます。
これを繰り返すことで、この使い方が習慣化されます。社会人になって、ずっとこの生活を続けていると、ここから抜け出すことは至難の業になる可能性があります。
貯金方法の王道とされているのが“先取り貯金”です。銀行口座に振り込まれている給料は、手取りと呼ばれる金額です。本来の給料から、税金や社会保険などがすでに天引きされた金額です。貯金ができない人は「銀行振込される金額=今月使える金額」という図式で家計管理をする傾向にあります。
もし、会社に社内預金制度あるのなら、それを利用して積立貯金することをお勧めします。ない場合は、給料日に引き落とされる形で積立貯金の設定手続きをメインバンクでするという方法もあります。
“先取り貯金”とは、税金や社会保険と同様に、この金額(貯金額)は必ず天引きされる金額として、「使えないお金である」と位置付けるのです。
先取り貯金を始められない理由と挫折する理由
では、なぜこの時期から始めるのがお勧めなのでしょうか。年度はじめといえば4月です。その4月より5月がお勧めだといえる点を2つのアプローチから考えます。
【4月に始められない理由】
新年度が始まり、やる気はあるものの
(1) 出費がかさむ
(2) 環境が変わるので手元にお金がないと不安
(3) 積立金額を決めにくい
(4) 忙しくて手続きが面倒
(5) 貯金してしまうとゴールデンウイークを楽しめない
など
このような理由で、積立貯金の設定に踏み出せない人がいらっしゃいます。
【4月に始めても挫折してしまう理由】
仮に積み立てによる先取り貯金を始めたとしても、年度はじめやゴールデンウイークは出費が多い傾向にありますので、収入を得てすぐに出金してしまう可能性があることに注意が必要です。
継続してこその積立貯金(先取り貯金)です。「始めてはみたけれど、やはり続かなかった」となると、挫折感ばかりが残ってしまうかもしれません。このような理由を踏まえると、生活のみならず家計が少し落ち着いた5月に始めるのが理にかなっていると考えます。
先取り貯金は資産形成の第一歩
積立貯金の効用は、単にお金を貯めることだけではありません。何かをモノにするためにはコツコツ努力をすることが必要です。
例えば、資格の勉強などは試験に合格することで、はっきりとした目標達成が可能です。ですが、一般的な事柄では、頑張った成果は見えにくいもの。コツコツとお金を積み立てる……これは毎月着実に成果を可視化することができますので、自信につながると思います。ある程度の金額になると、達成感もあります。
病気やけがにより働けなくなるなど、万が一にそなえ、“生活費の半年分は預貯金で貯めておきたい”と目標を立てる方もいらっしゃるでしょう。人により貯金額の目標はさまざまですが、このような第一目標がクリアできれば、先取り貯金をものにしたといえると筆者は思います。
この習慣が身につけば、次はつみたてNISAなどに範囲を広げ、お金を「貯める」から「増やす」に資産形成の幅が広がります。ステップアップを目指して、まずは先取り貯金(積立)をモノにしませんか?
執筆者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士