【その「働き方」は危険!?】「アルバイト」で働くはずが「業務委託」に。「雇用形態」が違うだけなのに危ないって本当?
配信日: 2022.07.28 更新日: 2024.10.10
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
アルバイトと業務委託の働き方はどう違う?
アルバイトは正社員ではないものの、企業が直接雇用している労働者です。企業との間で雇用契約を結んで働くため、業務を行う際は現場の責任者が直接指揮します。一方で、業務委託は企業が直接雇用せず、労働者は個人事業主として業務を請け負う働き方です。
企業とは雇用契約を結ばない働き方であり、労働者に対して企業は指揮命令権の行使ができません。企業との間に請負業者が介在するケースでは、労働者は請負業者との間で雇用関係や指揮命令関係が生じます。
なお、アルバイトや業務委託のほかに、労働者派遣という働き方もあります。労働者派遣の場合は、派遣先企業と派遣元事業主との間では労働者派遣契約、労働者と派遣元事業主との間では雇用契約が結ばれる仕組みです。労働者は派遣元事業者に雇用されている立場ですが、派遣先企業で働き、現場の責任者の指揮命令を受けます。
アルバイトと業務委託では、お金に関することで違いがある
アルバイトは企業に直接雇用されているため、あらかじめ決められた日給や時給などに応じて、働いた分だけ給与が支払われます。しかし、業務契約は成果に対して報酬が支払われる働き方です。
働いた時間は関係なく、一つひとつの仕事を遂行した分が収入につながります。個人事業主として業務委託で働く場合は、高い報酬の良い案件を獲得できたときと、できないときで収入が左右されるデメリットがあります。
また、アルバイトは労働基準法の保護のもと万一のときは労災保険を受けられ、一定の条件を満たせば失業保険や社会保険に加入することも可能です。しかし、業務委託では労災や失業保険の対象にはなりません。国民年金や国民健康保険への加入も自分でしなければならず、確定申告など税金関係の手続きも自分で行う必要があります。
偽装請負になっていないか注意!
実態としてアルバイトや派遣労働者として働いていても、書類上は請負契約となっていれば偽装請負が疑われます。本来、請負契約では企業に指揮命令権はないはずですから、勤務先の上司から直接指示は受けません。出退勤や勤務時間の管理も行われないはずです。
偽装請負になっていると、雇用や責任の所在などが曖昧になる点も注意しなければなりません。アルバイトなら労働基準法の保護のもとで働けますが、請負契約では福利厚生や労働者の安全など、基本的な労働条件も確保されていない可能性があります。そもそも偽装請負は違法であるため、雇用形態を正しく把握し、実態との違いがないか注意しましょう。
後になって不利益を被らないために雇用形態はしっかり確認しよう!
働き方が多様化する現代では、かならずしも企業に雇用されることがメリットになるとは限りません。請負契約で自由に自分のペースで働き、良い条件の仕事を多数獲得して収入を上げる人もいるでしょう。
しかし、アルバイトとして雇用すると見せかけて、業務委託契約を結ぶのは違法です。労働条件も十分確保されないことも考えられるため、アルバイトとして働きたいと考えている場合は雇用形態をしっかり確認しておきましょう。
出典
厚生労働省 東京労働局 あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?
テンプスタッフ Q.偽装請負とは何ですか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部