「フレックスタイム制」だと深夜に働いても割増賃金にならないの?
配信日: 2022.10.07 更新日: 2024.10.10
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそもフレックスタイム制とは
そもそも、フレックスタイム制とはどのような働き方を指すのでしょうか。ここでは、フレックスタイム制の概要や働く場合の従業員側のメリットについて見ていきましょう。
・フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定期間(清算期間)を限度として設定した総労働時間のなかで、従業員が自由に出退勤時間や1日の労働時間を決められる働き方です。いわゆる「変形労働時間制」の一つであり、日本にも浸透しつつある働き方となっています。総労働時間を定めるだけで、1日のうち何時間勤務するかは労働者が自由に決められます。
例えば、5時間だけ働く日を設定し、ほかの日にたくさん働くというような柔軟な働き方が可能です。結果的に1ヶ月の総労働時間きちんと労働できていれば、賃金がカットされる心配もありません。
・フレックスタイム制で働くメリット
フレックスタイム制で働く場合、従業員にさまざまなメリットがあります。例えば、都合に応じて勤務時間を調整できることがメリットです。予定のある日は午前中に仕事を切り上げるなど、状況に応じて働くことができます。
これにより、育児・介護など、家庭の事情と仕事を両立させやすくなるでしょう。また、通勤ラッシュの時間帯を避けるなど、自身がより働きやすくなるよう工夫できます。フレックスタイム制を上手に活用することでより自主性が尊重され、自由な働き方を実現できます。
フレックスタイム制で深夜に働いた場合は割増賃金になる?
フレックスタイム制で深夜に働いた場合、割増賃金が支払われるのでしょうか。結論からいうと、フレックスタイム制でも深夜労働を行った場合は通常の勤務形態と同様、企業は労働者に対して割増賃金を支払う必要があります。午後10時~翌日午前5時の深夜時間に労働した場合、25%の割増賃金が支払われます。
例えば、時給1000円の場合、フレックスタイム制で深夜労働すると時給1250円となる計算です。ちなみに、夕方から出勤した場合も該当の時間内であれば、割増賃金の対象となります。
なお、フレックスタイム制における割増賃金は「残業時間×1時間当たりの基礎賃金×割増率」という計算式で算出できます。1時間当たりの基礎賃金は、月給制の場合「(基本給+諸手当)÷1ヶ月の平均所定労働時間」の計算式で割り出すことが可能です。
フレックスタイム制はメリットの多い働き方! 深夜労働をした場合はきちんと割増賃金を支払ってもらおう
フレックスタイム制で深夜労働が発生した場合、企業から割増賃金が支払われます。なお、割増賃金は「残業時間×1時間当たりの基礎賃金×割増率」の計算式で算出できます。フレックスタイム制で働く場合、きちんと割増賃金の知識や計算方法を理解しておくことが重要です。金銭トラブルを避けるためにも、しっかりと知識を身につけておきましょう。
出典
厚生労働省 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部