更新日: 2024.10.10 働き方
パートで雇われているのに業務内容は正社員並みだと感じたら、「パートタイム労働法」をチェック!
今回は、業務内容に困っているパートの方に向け、パートタイム労働法について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
パートタイム労働法とは
パートタイム労働法とは、パートタイム労働者を保護するための、公正な待遇の確保や、待遇について納得できる労働環境作りなどを目的とした法律です。
パートタイム労働法におけるパートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者と比べて短く設定されている労働者をいいます。例えば、昼間の時間だけパートとして働く主婦などが該当します。
また、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者も、パートタイム労働法の対象となります。例えば、3ヶ月や6ヶ月など期間を決めて更新する形で働く場合です。パートやアルバイト、契約社員などの名称は問いません。
パートで正社員並みの業務内容って違法なの?
パートで雇われているにもかかわらず、正社員並みの業務内容となっているとき、まず気になるのは「パートなのに正社員並みの仕事をさせるのは違法ではないのか」ということでしょう。パートタイム労働法によれば、パートで雇われている方に対し、正社員並みの仕事内容と待遇で働かせること自体は問題ではありません。
正社員並みの業務内容なのに給料が正社員より安いのは?
問題となるのは、正社員並みの仕事をしているにもかかわらず、パートというだけで正社員と著しく異なる待遇を受けている場合です。例えば、同じ店舗で接客販売職に従事しているとして、他のパートは接客や備品の整理などを任されているのに対し、同じパートである自分はそれに加え下記のような正社員同様の仕事と成果を求められている、という場合です。
●管理職のように部署の管理を任せられている
●売上げに関するノルマが課されている
このように正社員同様の業務を任せられている場合、「パートだから」という理由で同じ業務をする正社員の方に比べ時間単価の給与が著しく低いと、不合理な待遇差としてパートタイム労働法違反となります。また、同じ仕事をしている正社員には売上げに応じた歩合給が出ているにもかかわらず、「パートだから」出ないという場合も違反となります。
つまり、業務内容や負っている責任などが正社員と何ら変わらないのに、「パートだから」という理由で基本給などが低く設定されることは、パートタイム労働法が禁じる格差となるのです。なお、勤務時間がパートは6時間、正社員は8時間のため、パートの方の基本給が2時間分低くなる、というように合理的な理由に基づく差は違法ではありません。
パートで働いていて業務内容に悩んだら?
パートとして働いているはずが、正社員並みの業務内容や責任を負わされて悩んでいるという場合、自分の状況がパートタイム労働法に違反していないか一度確認してみてください。
パートタイム労働法に違反しているならば、会社や上司などに相談するほか、最寄りの労働基準監督署に相談することでアドバイスを得られる場合もあります。また、思い切ってパート先を変えるというのも有効です。
パートと正社員の待遇を分けるのは雇用形態ではなく、業務内容や働き方、責任の程度など本質的な部分です。たとえ現状は問題なかったとしても、パートタイム労働法はパートとして働く方全員が知っておくべき法律といえるでしょう。
出典
厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働法の概要
執筆者:柘植輝
行政書士