更新日: 2022.12.16 働き方

管理職でも「残業代」をもらえる!? 「3つのポイント」と「名ばかり管理職」との見分け方を解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

管理職でも「残業代」をもらえる!? 「3つのポイント」と「名ばかり管理職」との見分け方を解説
一般的に、管理職は残業代が出ないと言われています。そのため「管理職になると残業代がつかないから、出世したくない」という人もいるでしょう。
 
しかし、管理職だからといって絶対に残業代が出ないわけではありません。
 
そこで本記事では、管理職でも残業代が出るケースについて、詳しく解説します。
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管理監督者に当てはまるかがポイントになる

そもそも、なぜ管理職だと残業代が出ないのかを説明しましょう。基本的に法定外残業をすると、残業代が支給されます。しかし、管理監督者に対しては労働基準法における労働時間・休憩・休日などの規定が適用されません。
 
そのため、厳密には「管理監督者に当てはまる管理職」に対しては、残業代が出ないということになります。ここで注意したいのは、役職名・肩書ではなく、職務内容や責任と権限、勤務態様などの実態に基づいて判断することです。
 
管理監督者に該当する条件は、次の4つです。

・重要な「職務内容」を有していること
・重要な「責任と権限」を有していること
・実際の勤務態様も労働基準法の規制になじまないようなものであること
・賃金等についてその地位にふさわしい待遇であること

これだけだと分かりづらいので、詳しく解説します。
 

重要な「職務内容」および「責任と権限」を有していること

経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有している必要があります。簡単に言うと、一般社員であれば上司に決裁を仰がなくてはいけない場合でも、管理監督者なら自己の裁量で動いて構わないということです。
 

実際の勤務態様も労働基準法の規制になじまないようなものであること

管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請されます。例えば、部下の失敗をフォローするために定時を過ぎても残業したり、顧客に謝罪に行ったりする必要も出てくるでしょう。
 
状況次第では、深夜に入ってもこのような対応をしなくてはなりません。
 

賃金等についてその地位にふさわしい待遇であること

管理職の定期給与、賞与、その他の待遇は、一般社員より優遇されていないといけません。「部長」など、管理職とわかる名前の役職についていても、収入が一般社員とあまり変わらないのなら、管理監督者であるとは言い難いでしょう。
 

名ばかり管理職になっていないか

ここまでの話をまとめると、いわゆる「名ばかり管理職」であれば、残業代を受け取れる可能性がでてきます。まず、いわゆる名ばかり管理職でないかをチェックする上でのポイントについて解説しましょう。
 

職務内容・責任と権限

管理監督者であれば、スタッフの採用や解雇、部下の人事考課や労務管理も任されているはずです。単に上から言われた通りに動くだけで、これらの業務について権限を有していないなら、名ばかり管理職であるのを疑いましょう。
 

勤務態様

管理監督者の場合、部下のマネジメントのために労働時間等の規制の枠を超えて活動する必要があります。すでに触れた通り、顧客からクレームが入ったら、深夜でも対応しなくてはいけないのは珍しくないでしょう。その分、勤務時間が厳密に決められていたり、遅刻・早退した場合は給与の控除が行われていたりすれば管理監督者とは言えません。
 
遅刻・早退などで不利益な扱いを受けていた場合は、労働時間に対する裁量がないと考えましょう。ただし、完全に自分の自由に出勤時間を決めて良いわけではないので注意してください。
 

待遇

管理職になると基本給が上がったり、役職手当がついたりします。しかし、支給された賃金の総額が、一般社員とそう変わらなかった場合は、名ばかり管理職を疑ったほうがよさそうです。
 

自身が名ばかり管理職かもしれない場合は?

自分が名ばかり管理職かもしれないと思ったら、その状況を解決すべく動きましょう。会社や仕事内容に不満があるなら、転職を視野に入れるのもやり方の1つです。
 
また、会社に残る前提で解決を図りたいなら、労働法に強い弁護士に相談しましょう。会社と交渉する際も、代理人として動いてくれるのでスムーズに進めやすくなります。
 

出典

厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
厚生労働省 しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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