更新日: 2024.10.10 働き方

「電話番」が必要なため昼休憩は自席で過ごしています…「1時間分の給与」は請求できますか?

「電話番」が必要なため昼休憩は自席で過ごしています…「1時間分の給与」は請求できますか?
業務内容によっては、昼休憩に関係なく電話が入ることがあります。そういった職場の場合、毎日誰かしら残って電話番をしながら食事をすることは多いかもしれません。他の業務をすることはなくても、電話番をしながら休憩を取ることに疑問を感じる人もいるでしょう。
 
今回は、昼休憩を取りながら電話番をすることについて労働基準法の観点から解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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休憩時間の確保は労働者の権利

そもそも休憩時間とは何か、基本的なことを理解しておく必要があります。労働基準法ではどのようになっているか見ていきましょう。
 

・休憩時間は労働基準法で明確に決められている

休憩時間については、労働基準法第34条で明確に定められています。雇用者は「労働時間が8時間を超える場合は最低でも1時間」「6時間以上8時間以下の場合は最低でも45分」の休憩時間を労働者に与えなければなりません。したがって、8時間労働であれば昼休憩を1時間取るのは労働者の権利です。
 

・休憩時間に電話番をするのは違法?

労働基準法によれば、休憩時間はすべての業務から離れることとしています。そして、待機時間なども業務とみなされます。ですから、会社の昼休憩が正午から午後1時と決められている場合、その間に電話番をしたときも扱いとしては「業務」です。
 
たとえ電話番をしながら食事も済ませるとしても、それは休憩とはいえません。電話がほとんどかかってこなかったときでも、待機している以上は業務を行っていることになります。職場の昼休憩に毎回誰かしら電話番として残り、電話応対をしながら食事を取ることが常態化しているのは違法と考えることができます。
 

電話番をしたときの給与の請求は可能か?

昼休憩に電話番をしながら食事を取る場合は、その分の給与を請求できる可能性が高いといえます。しかし、給与を出してもらえたとしても、1時間の休憩時間が与えられていないことに変わりはありません。
 
昼食を取ることができるというだけで業務は続けているわけですから、この状態では違法になります。昼休憩の間も電話対応をさせた場合、雇用者は別の時間帯に1時間の休憩を与える必要が出てきます。
 
つまり、昼休憩に電話番をしたときは、給与の請求よりも休憩時間をきちんと取る権利を求めたほうがいいでしょう。
 
毎回昼休憩に電話番をしながら食事を取ることが常態化しているなら、会社側と労働者側で話し合い、休憩時間のあり方を見直す必要があります。
 
例えば、電話番に当たった人は昼休憩を午後1時から2時にずらして取るのもいいですし、前倒しして午前11時から正午に休憩時間を取るのもいいでしょう。実際には業務内容や業界の性質によって代わりの休憩時間をいつ取るかは変わりますが、電話番を行う場合の休憩時間をどのように取るか決めておくことです。
 

電話番で昼休憩がつぶれるのは違法とみなされる

電話番をしながら食事を取っている場合は、休憩時間を与えられていることにはなりません。8時間労働であれば、1時間の休憩時間を取るのは労働者の権利です。
 
その分を給与として請求できる場合もありますが、いずれにしても会社側が休憩時間を与えていないことになるので違法状態です。会社側と話し合いをし、昼休憩に電話番をする従業員は他の人と時間をずらして休憩を取るといった適切な対応が求められます。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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