更新日: 2023.02.16 働き方

営業時間外の「チャット」連絡。返信した時間分残業代を申請してもいいの?

執筆者 : 柘植輝

営業時間外の「チャット」連絡。返信した時間分残業代を申請してもいいの?
企業のIT化が進んだことで、チャットが業務時間外にも飛んでくることに頭を悩ませる会社員の方もいるようです。退勤後や休日に業務チャットを返信した場合、その分の残業代を申請してもよいのでしょうか。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

業務時間外のチャット連絡は労働時間に該当する可能性が高い

会社の営業時間外、すなわち定時を過ぎた時間に業務を行ったとき、残業代が支払われるか否かの判断は、それが労働時間に該当するかどうかで分かれます。労働時間に該当すればそれは残業であり、残業申請を行っても問題ないのです。会社が外部に公表している営業時間外に行われたかどうかは関係ありません。
 
つまり、業務時間外のチャット連絡に対して返信に要した時間分の残業代を申請できるかどうかは、それが労働時間に該当するタイミングでの対応であれば残業代が請求できるということになります。
 

労働時間の定義

労働時間とは、使用者の指揮命令下にあり業務を遂行している時間が該当します。もし、勤務先から「業務時間外であってもチャットに連絡があればそれについて返信するように」という指示があれば、業務時間外に行ったチャットの返信もいわゆる残業扱いとなるため、残業代を請求することができます。
 
会社から常に返信をするように指示されているということは、ある意味それは業務のために待機しているのと同様であり、会社の指揮命令下にあると解されるからです。
 
連絡の頻度や返信のための情報の確認や整理に時間がかかる、待機が必要など、場合によってはチャットの返信時間だけでなくチャットが来ることを待機している時間なども会社の指揮命令下にあると解され、残業代が発生することもあり得ます。
 
また、この場合場所は関係ありません。自宅であろうとチャットの返信という、会社に指示された業務を行っているため、残業代の申請が可能です。
 

残業代の対象となるのはチャットだけではない

チャット以外にも残業代の支給対象となるものがあります。例えば、メールの返信や電話対応なども、営業時間外に行えば残業扱いとなることがあります。
 

営業時間外のチャットにはどう対応するべき?


 
会社の営業時間外にチャット連絡が来た場合、会社側から事前に指示のない限り法律上は無視しても問題ありません。
 
しかし、無視をすると会社からの心証が悪くなったり顧客からクレームが出たりする場合は、営業時間外に来たチャットは次回の営業時間内に返信をするよう事前に周知しておくなど、単に無視したと思われないようにする必要があるでしょう。
 

会社がチャットの返信を残業と認めないときは?

会社がチャットの返信を義務付けているにもかかわらず残業代の支払いを認めないときは、勤務先となる会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談したり、社会保険労務士や弁護士の先生に相談したりする方法もあります。また、場合によっては転職をして正しく残業代の支給される会社に勤めるのも有効です。
 
一概にどの選択肢が正解といえるのかは状況によっても異なるかもしれませんが、よほど今の会社でこのまま働き続けなければならないという事情がない限り、泣き寝入りをせずに何らかの行動をとることが必要となるでしょう。
 

営業時間外のチャット連絡で残業代を申請してもよい

営業時間外とはいえチャット連絡は原則業務に該当します。退勤後にチャットに対応したのであればその分の残業代を申請しても問題ありません。退勤後であっても時間外の業務対応に対して残業代を支給することは会社の義務です。チャットの返信だとしても、堂々と会社に残業代を請求することができます。
 
しかし、それによって会社に居づらくなったり評価が落とされてしまったりすることもあります。リモートワークの普及やITツールの発展といった変化に応じ、会社と社員ともに働き方について考え、試行錯誤していく必要があるでしょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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