職場の「夜勤」に応募しようか迷っています…深夜のほうが「25%」以上給料が高くなるって本当ですか?
配信日: 2023.03.06 更新日: 2024.10.10
夜勤の給料が高くなるケースがほとんどであり、少しでも多く給料を確保したいと考えているなら検討すべきかもしれません。ただし、その際は「適切な給料が支払われているか」をチェックする必要があります。本記事では夜勤の給料が高くなる理由について解説するので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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深夜帯に働くと「割増賃金」が付く
正社員でもアルバイト・パートでも、午後10時以降の深夜帯に働くと割増賃金が付くため、日勤よりも夜勤のほうが給料は高くなります。労働基準法第37条で深夜(原則として午後10時から午前5時まで)に働いた場合、事業主は労働者に対して25%以上の割増賃金を支払わなければならないと定められていることは、しっかり把握しておきましょう。
例えば、日中の時給が1000円の場合、深夜帯に働くと、1000円×1.25(25%の割増賃金)=1250円が時給として支払われます。深夜帯に働いていると勤続年数や当日の働いている時間は関係ないため、日勤よりも午後10時から午前5時までの間に働く夜勤のほうが給料は高くなるのです。
深夜帯の午後10時から午前5時までの7時間を時給1000円で働いた場合、1000円×1.25倍×7時間=8750円が給料になります。そのため、少しでも高い給料をもらいたいと考えていて、深夜帯に働くのが苦でなければ夜勤への応募が良いでしょう。
注意点としては時給に対しての割増賃金になっているので、時給が高くなればなるほど割増賃金も高くなります。
深夜帯以外の時間をまたいだ場合の計算方法
勤務形態やシフトなどによって深夜帯と深夜帯以外の時間をまたいで働くケースも多く、その場合の計算方法についても把握が必要です。
例えば、時給1000円で午後6時から深夜2時まで8時間労働すれば、深夜帯以外の給料が1000円×1倍×4時間=4000円に加えて、深夜帯の給料が1000円×1.25倍×4時間=5000円の合計9000円になります。深夜帯と深夜帯以外の時間で同じだけ働いたとしても、実際に支払われる給料には大きな違いがあるといえるでしょう。
深夜手当以外にも他の割増賃金も同時に適用される
深夜手当以外にも複数の割増賃金が労働基準法で定められていますが、他の割増賃金としては「法定時間外残業」や「法定外休日労働」が挙げられます。
「法定時間外労働」とは1日8時間以上週40時間以上の労働をしている際に支払われる割増賃金、法定外休日労働とは休日出勤した際に支払われる割増賃金です。
「法定時間外残業」では25%以上の割増賃金・法定外休日労働では35%以上の割増賃金の支払いをしなければなりません。
割増賃金は労働状態によってはすべてが適用されるケースもあり、時給が1000円だとしても深夜手当・法定時間外労働・法定外休日労働のすべてが適用されれば、1000円×(1.25(深夜手当)+1.25(法定時間外労働)+1.35(法定外休日労働)=1850円になります。
まとめ
職場の夜勤に応募しようか迷っていて給料を少しでも多くしたいと考えているなら、給料が高くなる深夜に働いたほうが良いでしょう。最低でも25%の割増賃金がもらえるだけでなく、職場によっては25%以上の割増賃金が設定されています。職場の労働条件を確認して問題が無いのであれば、夜勤への応募も視野に入れて考えるのがおすすめです。
出典
厚生労働省愛媛労働局 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)
東京労働局 しっかりマスター 割増賃金編
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部