更新日: 2024.10.10 働き方
【残業代】今月の残業は「80時間」…月給20万円の場合、給与はいくらになる?
本記事では残業代の考え方や計算方法を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも残業とは?
そもそも残業とは、従業員が企業の決めた所定内労働時間を超えて働くことです。もし「始業9時、終業18時、休憩1時間」の場合に21時まで働くと「3時間の残業をした」形になります。
労働基準法では、使用者は原則従業員に対して1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないとされています。
ただし、労働者の過半数で構成する労働組合等との労使協定で時間外や休日労働の取り決めを行い、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能です。時間外労働については労働基準法36条に規定があるため、一般的には「36協定」と呼ばれています。
【月給20万円】80時間残業したらどうなる?
独身でボーナス等の各手当を含む月給が20万円ある人が1ヶ月あたり80時間の残業をしたら、どのくらいの残業代が出るのでしょうか。
・始業9時
・終業18時
・休憩時間:1時間
・完全週休2日制(平日勤務で土日休み)
・祝日なし
・1ヶ月あたりの所定労働時間:160時間(1日8時間×5日×4週)
・深夜労働や休日労働はなし
上記の場合で考えてみましょう。
残業代は基本的に「1時間あたりの賃金額×残業時間×残業の種類に応じた割増賃金率」で計算されます。パートやアルバイトの場合は時給が「1時間あたりの賃金額」に当てはまりますが、正社員の場合は月給制が多いため計算する必要があります。
1時間あたりの賃金額は「月給÷1ヶ月あたりの所定労働時間」で求めることができます。今回の事例では「20万円÷160時間=1250円/時間」です。
この金額をもとに残業代を計算します。
割増賃金率は残業の種類や時間数によって変わります。2023年4月1日からは月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました。今までは大企業のみでしたが、中小企業も月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%となりました。
今回は80時間残業しているので60時間を超えています。割増賃金率は60時間以下が25%、60時間を超える20時間分は50%です。そうすると残業代は「1250円×(60時間×1.25+20時間×1.5)=13万1250円」発生します。もともとの月給が20万円なので、あわせて33万1250円の収入となります。
長時間残業は健康を害するおそれも
業種や職種、そして働き方などはさまざまです。例えば固定残業制で30時間の時間外手当てを含む場合、30時間までは規定通りの金額が支給されます。30時間を超えると一般的な残業代が発生する形です。
しかし、どのような勤務体系であっても月80時間の残業は多いと考えられます。残業すれば確かに収入が増えますが、かわりに時間や健康を犠牲にしてしまうリスクもあります。
厚生労働省も「月100時間超または2~6ヶ月平均で月80時間を超える」と健康障害リスクが高まると発表しています。身体的な不調だけでなくうつ病等の精神疾患リスクも上がる可能性があります。
まとめ
今回は独身で月給20万円ある人が1ヶ月あたり80時間の残業をしたら収入はいくらになるのか試算してみました。
国も企業も働き方改革を行い、長時間残業を減らそうとしています。残業代で稼ぎたくても稼げなくなる可能性もあるので、残業以外で収入をふやす手段も検討していきましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 割増賃金率の改正
厚生労働省 過労死等を防止するための対策BOOK
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部