更新日: 2023.03.29 働き方

【年収の壁】「年収103万円」の人必見! 住民税均等割を「非課税」にする方法を解説

執筆者 : 佐々木咲

【年収の壁】「年収103万円」の人必見! 住民税均等割を「非課税」にする方法を解説
扶養内でいられるように年収を103万円で調整している人の多くは、所得税はかからなくても、年5000円ほどの住民税は発生しているのではないでしょうか? 大した金額ではないため、目をつむっているかもしれませんが、少ないに越したことはないでしょう。
 
実は、ひと工夫するだけで住民税も非課税になるのです。
佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

年収103万円なのに住民税がかかる理由

年収103万円であれば、税金と社会保険料はかからずに働けると思っている人は多いです。しかし、給与にかかる税金には「所得税」と「住民税」があり、非課税になる基準が異なる点に注意しなければなりません。年収103万円以下にかからないのは所得税です。
 
住民税が非課税となる年収は自治体によって異なりますが、ほとんどが年収100万円前後(東京23区の場合は年収100万円)となっています。
 
つまり、年収103万円では住民税の非課税限度額をわずかに超えていることから、住民税のみかかってしまうのです。
 

住民税は所得割と均等割がある

住民税は「所得割」と「均等割」で構成されています。所得割とは所得税と同様に課税所得に対してかかる住民税で、基本的には年収が高いほど税額も比例して高くなります。これに対して均等割は所得が一定額以上の人に対して一律にかかる住民税であり、年収による差はありません。均等割の税額は5500円で全国一律となっています。
 

東京23区では所得45万円超から住民税発生

東京23区で住民税が発生するのは、合計所得金額が45万円を超える人です。つまり、年収103万円の場合、給与所得控除55万円を差し引いた所得は48万円になることから、住民税がかかることになります。
 

年収103万円でも住民税を非課税にする方法

住民税の非課税限度額は、扶養親族の人数に比例して増える仕組みとなっています。前項で東京23区では合計所得金額が45万円を超えると住民税がかかると解説しましたが、これは「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の金額です。「同一生計配偶者または扶養親族がいる場合」には原則として以下の算式で計算した金額になります。
 
【所得割】
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
 
【均等割】
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
 
例えば、扶養親族が1人いる場合で計算してみましょう。
 
【所得割】
35万円×(本人+扶養親族1人)+42万円=112万円
 
【均等割】
35万円×(本人+扶養親族1人)+31万円=101万円
 
所得割は合計所得金額112万円まで、均等割は101万円まで発生しない、という計算結果になりました。
 

16歳未満の扶養を利用する

16歳未満の扶養親族については、児童手当がある代わりに扶養控除を受けられなくなっています。
 
しかし、住民税の非課税限度額の計算においては人数に加算することができるようになっているため、16歳未満の扶養親族については住民税がかかるか否かの年収に位置している人に入れた方が住民税の節税になります。世帯収入の中心を担っている人の扶養にしたとしても、すでに所得が非課税限度額を超えている可能性が高いからです。
 

まとめ

年収が少なめで住民税がかかっている人は、扶養控除では対象とならなかった16歳未満の親族を扶養に入れることで住民税が非課税になる可能性が高いです。配偶者が会社員の平均的な年収を得ている場合には、16歳未満の扶養の人数とは関係なく住民税が発生している場合がほとんどですので、そうでない場合は扶養を移すことも検討してみてください。
 

出典

東京都主税局 個人住民税
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.1180 扶養控除
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士