更新日: 2019.03.26 貯金

給与明細みるだけ! お金の貯まりやすさ、貯まりにくさが分かる!

執筆者 : FPwoman

給与明細みるだけ! お金の貯まりやすさ、貯まりにくさが分かる!
この春から社会人になった皆さん!
 
給与明細しっかり見ましたか?見方がわからない・・・と、そのままほっておくのはもったいない!
 
ココを押さえたらバッチリ!の給与明細の見方をお伝えします。
 
先輩女子は、後輩女子に教えられるよう今一度おさらいをしておきましょう。
 
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執筆者:FPwoman(えふぴーうーまん)

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額面と手取り、この差はなに?

初めてお給料をもらった時のことを思い出してみてください。
 
ウキウキしてATMに行ったら、思ったより少ない・・・。そんな経験はありませんか?
 

「額面」とは

ATMでお金を引き出す時に、「今月はこれくらいかぁ~」と何となく納得している人も多いのではないでしょうか?
 
まずは一度、きちんと給与明細を見てみましょう。
 
殆どの給与明細では、最初に「基本給」という項目があると思います。この基本給に、時間外手当や扶養手当、通勤手当などの手当が加算された金額が、その月の「支給額合計」になります。この支給額合計がいわゆる「額面」です。
 
ここで気を付けたいことは、時間外手当は月によって変わるということ。たまたま残業が多い月が続いて収入が増えたとしても、その収入が続くとはかぎりません。
 
お金が貯まる給与明細の見方としては、時間外手当はなかったものとして生活するのも一つの方法ですよ。
 

何が引かれているの?

額面から「税金」と「社会保険料」などを天引きしたものが「手取り」になります。だいたいですが、額面の8割が手取りと考えるといいでしょう。
 
毎月ATMで引き出すだけではなく、給与明細を見ていくら税金を納めているかを確認することで、自分の税金がどのように使われるのかということにも関心を持つことができますね。
 

2年目からは住民税が

今年入社2年目を迎えた人は、今年の6月から給与が減ったと感じるかもしれません。
 
実は、入社1年目にはひかれていなかった住民税が、2年目の6月からひかれるようになるのです。
 
住民税は前年の1月かから12月までの所得に対して課せられ、今年の6月から来年の5月まで12回に分けて支払います。
 
今年入社した人は、来年から住民税を納めることを意識しておくと、2年目になった時に慌てずに済みますよ。
 

社会保険料って?

税金と共に、毎月ひかれているものに社会保険料があります。社会保険料を納めることで、皆さんは国に守られているといっても過言ではありません。
 
給与からひかれる社会保険料は4種類あります。社会保険の仕組みを知ることで、必要以上に生命保険をかけずに済んだり、おトクなサービスを利用できたりするメリットがあります。
 
1.健康保険料
健康保険料を支払うことで、医療費が3割負担で済みます。さらに1カ月の医療費の自己負担が一定額を超えた場合「高額療養費制度」を利用することで超過分を返金してもらえます。
 
また、妊娠しても働きたい女子にとって、出産育児一時金などの制度があります。
 
2.厚生年金保険料
日本に住んでいる20歳から60歳未満の人は全員、国民年金保険料を納める義務がありますが、会社員や公務員は、厚生年金保険料を納めることで、65歳になったら国民年金と厚生年金を受け取ることができます。

ここで給与明細を見てほしいのですが、実は皆さんがひかれている厚生年金保険料と同じ金額を会社が負担してくれているのです。そう思うと、とてもありがたい制度だと実感できるのではないでしょうか。
 
3.雇用保険料
一般的には失業保険と言われるものです。失業した時に給付金を受け取ることができますが、在職中でも資格取得などの費用の一部を補助してもらえる教育訓練給付金という制度を利用することができます。
 
4.介護保険料(40歳以上)
40歳になったら介護保険料を支払います。介護保険料を支払うことで、介護が必要と認定された場合に必要な給付を受けることができます。
 

会社の制度も注目して

このような国の制度とは別に、会社独自の福利厚生の制度がある場合があります。
 

○○課会費など

会社にもよりますが、毎月少しずつ積立をすることで、課などで行う歓送迎会やレクリエーションの資金の一部に充てる場合があります。
 
毎月いくら支払っているかを知れば、面倒だと思っていた歓送迎会や社員旅行もそれなりに参加しようと思えるかもしれませんね。
 

標準報酬月額

給与明細に標準報酬月額が載っている場合があります。載っていたらココにも注目しておきましょう。
 
先ほどお伝えした健康保険料や厚生年金保険料の基準となるのがこの標準報酬月額です。この標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の給料を平均した金額が基準となっています。
 
この金額はその年の9月から翌年の8月まで適用されるので、4月に昇給したからといって、その月から健康保険料や厚生年金保険料がアップするわけではありません。
 
自分の標準報酬月額を知っておくことで、今まで何となく納めていた社会保険料との関係がわかりますね。
 
このように給与明細には、お金が貯まるヒントがたくさん詰まっています。給与明細は1カ月頑張って働いた証。毎月しっかり目を通す習慣をつけましょう!
 
TEXT: FPwoman 貯金美人になれるお金の習慣
安部 智香(あべ ちか)
FPwoman Money Writer’s Bank 所属ライター

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