更新日: 2024.10.10 貯金
社内預金の下限利率は普通預金より断然高い! 財形貯蓄との違いとは?
そこで本記事では、社内預金と財形貯蓄の概要、それぞれの違いについて詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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社内預金とは
「社内預金」とは、会社が従業員の給与から一定額を預金として預かる制度のことです。社内預金は強制ではありません。労働基準法第18条によって、強制貯金は禁止されているからです。そのため、社内預金を利用するかどうかは任意となります。
また、すべての会社に社内預金制度があるわけではありません。社内預金制度を用意している会社もあれば、用意していない会社もあります。
重要なポイントは、社内預金には法律によって最低利率が定められているということです。令和5年5月現在で、社内預金の下限利率は年0.5%です。一般的な金融機関と比較すると、桁違いの高い利率だといえます。仮にこの下限利率を下回る利率を労使協定で定めたとしても、その規定は無効となり、下限利率年0.5%が適用となります。
財形貯蓄制度とは
社内預金とよく似たものに、「財形貯蓄制度」があります。財形貯蓄には3種類あり、それぞれ内容が異なります。
まず挙げられるのは、「勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)」です。勤労者財産形成貯蓄は、従業員が会社を通じて金融機関と契約を結び、3年以上の期間定期的に貯蓄する制度です。この貯蓄は給与からの天引きとなります。
次に、「勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)」が挙げられます。勤労者財産形成年金貯蓄は55歳未満の従業員が会社を通じて金融機関等と契約を結び、5年以上の期間で貯蓄をします。そして60歳以降になると年金として支払いを受けられる、という制度です。勤労者財産形成年金貯蓄も勤労者財産形成貯蓄と同じく、給与からの天引きとなります。
最後に、「勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)」があります。この制度も勤労者財産形成年金貯蓄と同じく、55歳未満の従業員が会社を通じて金融機関等と5年以上の契約を結び、給与からの天引きで貯蓄を行える制度です。ただし、勤労者財産形成住宅貯蓄は、持ち家取得や持ち家の増改築(リフォーム)を目的としています。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、利子等が非課税になるというメリットもあります。
社内預金と財形貯蓄の違い
社内預金と財形貯蓄はよく似た制度ですが、違うものです。最も大きな違いは、お金の預け先です。社内預金の場合、お金は会社に預けます。そのため、従業員は一般的な金融機関よりも桁違いに高い金利で貯金ができます。
一方、財形貯蓄の預け先は契約する金融機関です。こちらは社内預金よりも金利が低くなるものの、預金目的のバリエーションが豊富なことや、勤務している会社に縛られずに預金ができることなどがメリットです。
社内預金や財形貯蓄を上手に活用して将来に備えよう!
社内預金制度は、法律によって下限利率が定められています。この下限利率は金融機関に預けた際の利率よりも大幅に高く設定されているので、普通に金融機関にお金を預けるよりもお得です。
また、社内預金制度はなくても財形貯蓄制度が用意されているケースもあります。金利は普通に預けた場合と同じものの、社内預金と同じく給与からの天引きのため、貯金が苦手な人でもお金を貯められます。
将来の暮らしのことを考え、これらの制度を上手に活用しましょう。
出典
厚生労働省 社内預金制度の適正な運用のために
厚生労働省 社内預金とは何ですか。
厚生労働省 社内預金の下限利率は何%ですか。
厚生労働省 財形貯蓄制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー