更新日: 2023.06.21 働き方

転職先が暇すぎる! それでも業務中に「私的なネット閲覧」はNG?

転職先が暇すぎる! それでも業務中に「私的なネット閲覧」はNG?
新しい会社に転職した当初、暇で困ったということもあるかもしれません。このような場合、業務中に「ネット閲覧(ネットサーフィン)」しても問題ないのでしょうか。もし私的にネット閲覧していることがバレた場合、会社から処分されることはあるのかどうかも気になるところです。
 
そこで、ネット閲覧は懲戒処分の対象かどうかを解説します。あわせて、仕事が暇すぎるときの対処法も紹介していきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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ネット閲覧は懲戒処分の対象?

従業員と会社は労働契約を結んでいます。これによって、従業員には仕事に専念する義務、会社には従業員に賃金を支払う義務が生じるのです。従業員に仕事に専念する義務があることを「職務専念義務」といいます。法律上、職務専念義務は明文化されていません。しかし、労働契約を行った以上、従業員は会社に対して職務専念義務を負う必要があるのです。
 
例に挙げたように、いくら暇だからといって従業員が仕事中に私的なネット閲覧をした場合、職務専念義務を怠ったことになります。ネットの閲覧をしたのが会社のパソコンであろうが、自分自身のスマホであろうが関係ありません。
 
会社の就業規則に「私的なネット閲覧」が懲戒事由として記載されている場合、懲戒処分にもなり得ます。一度、転職先の就業規則を確認してみることをおすすめします。
 
就業規則に記載されていない場合であったとしても、ネット閲覧を行った「頻度」「回数」「時間」を踏まえて、会社側が懲戒処分をするか否かを判断することになります。懲戒処分には7種類あり、処分が重い順番に「懲戒解雇」「諭旨解雇」「降格」「出勤停止」「減給」「譴責(けんせき)」「戒告」です。
 
過去の判例を振り返ると「会社のパソコンを使って違法なサイトに登録したケース」など、悪質と見なされた場合は懲戒解雇される可能性もあるので気をつけましょう。
 

仕事が暇すぎるときの対処法とは?

いくら暇だからといって、私的なネット閲覧はもってのほかです。かといって、目的もなくダラダラと過ごすのもよくありません。転職先の会社の就業規則や仕事のマニュアルをチェックしてみてはどうでしょうか。同じ業界であったとしても、会社が違えば勝手が違うこともあります。時間があるときに目を通しておければ、新しい環境にも無理なく溶け込むことができるでしょう。
 
資格を取得するために、勉強をすることもおすすめです。資格は今の仕事に役立つものを選ぶようにしましょう。会社によっては資格手当がもらえるところもあります。どのような資格が歓迎されるのか、上司に聞いてみるとよいでしょう。
 
また、資格を取得することで、仕事の幅が広がる可能性もあります。このほか、ビジネス系やスキルアップ系の書籍を読むのもおすすめです。
 

悪質な場合は懲戒解雇の対象となることも

いくら暇だからといって従業員が仕事中に私的なネット閲覧をした場合、職務専念義務に違反したことになります。悪質な場合、懲戒解雇の対象となることもあり得るのです。仕事中にネット閲覧をするのはやめるようにしましょう。暇な場合は、会社の就業規則や仕事のマニュアルに目を通したり、資格取得のための勉強をしたりしてみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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