風邪で有休を取得すると、後から「診断書」の提出を求められます。本当に提出の必要があるのでしょうか?
しかし、本来、有休とは使用者が利用範囲を決められるものではありません。今回は、そもそも有休とはどのような性質のものか説明し、体調不良のときに利用できる制度などを解説します。
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そもそも有給休暇の目的とは?
厚生労働省によれば、有休は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資する」ことを目的とした休暇です。つまり、心身をリフレッシュさせるための休暇であり、原則として、従業員自身が自由に請求できます。疲労回復といっても、必ず体調不良を取得理由とする必要はありません。基本的には、外出を理由に休もうとも自由です。
有休は、入社してから6ヶ月を経過した時点で正社員は年10日間付与されます。以降、1年6ヶ月で年11日間、2年6ヶ月で年12日間と増えていき、最長で年20日間の有休を使えます。
有給休暇の取得は従業員の権利であり、休ませるのは使用者の義務です。そのため、自発的に有休をとっていない従業員には使用者が時季を決めて休ませることもあります。これを「時季指定義務」といいます。
ただし、時季指定して休ませるときも、使用者が勝手に決めてはいけません。あらかじめ従業員の希望を聞き、その上で調整することが原則となっています。一方、従業員が有休を請求した場合でも、業務に支障が出るなどの正当な理由があるときは使用者が時季をずらすことも可能です。これを「時季変更権」と呼びます。

