更新日: 2024.10.10 働き方
残業代の計算方法を「簡単に」教えて!残業の種類によって「割増率」は異なるの?
残業にはいくつかの種類があり、それぞれ割増率が異なります。そこで今回は、残業代(割増賃金)を計算する方法を解説します。
「正しく残業代が支払われているのか心配」とお悩みの方は、自分で計算して、チェックしてみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
残業代(割増賃金)の計算方法
残業代(割増賃金)は、以下の計算式で算出します。
1時間あたりの賃金×割増率×残業時間
まずは、1時間あたりの賃金を計算しましょう。月給制の場合、以下の計算式を用います。
1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12=1ヶ月の平均所定労働時間
月給÷1ヶ月の所定労働時間=1時間あたりの賃金
例として、年間所定休日が120日、1日の所定労働時間が8時間、月給25万円の場合で、1時間あたりの賃金を求めてみます。
(365-120)×8÷12=163.3333……
250000÷163=1533.7
1時間あたりの賃金は、四捨五入して1534円となりました。
3種類の割増賃金とそれぞれの割増率
残業代(割増賃金)には3種類あり、それぞれ割増率が決められています。種類ごとの割増率は、表1の通りです。
表1
ちなみに、残業には「法定時間内残業(会社の就業規則で定められた所定労働時間は超えたが、法定労働時間内の残業)」と「法定時間外残業(労働基準法で定められた法定労働時間を超えた残業)」の2種類があります。表1の割増賃金が適用されるのは、後者の「法定時間外残業」の場合です。
例として、所定労働時間が9~17時の会社で、20時まで働いたとき(休憩1時間)の残業代を計算してみましょう。
所定労働時間は8時間であるため、18時以降が法定時間外残業となります。20時まで働いたとすると、この日の法定時間外残業は2時間になります。先ほど計算した、1時間あたりの賃金(1534円)を使って計算してみます。
1534×2×1.25=3835
この日の残業代(法定時間外残業分のみ)は、3835円です。なお、法定時間内残業に対する賃金は、会社の規程によって異なります。
残業代の計算方法を身に付けて自分でチェックしてみよう
法定労働時間を超えた残業には、割増率を乗じた残業代(割増賃金)が発生します。なお、労働時間の端数切り捨てはできないため、1分単位で、正しく申請する必要があります。
「残業代が正しく支払われているのか不安」という人は、計算方法を身に付けて、自分で合っているかチェックしてみましょう。
出典
東京労働局「しっかりマスター 労働基準法―割増賃金編―」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー