更新日: 2023.08.17 貯金

実家に帰省して、子ども時代の「通帳」を見つけました。「20万円」入っていますが、引き出しは可能ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

実家に帰省して、子ども時代の「通帳」を見つけました。「20万円」入っていますが、引き出しは可能ですか?
帰省で久しぶりに実家に帰った際に、子どものころに貯めていた普通預金通帳を見つけた場合、預金したまま長期間置いていた預金は、金融機関で引き出せるのでしょうか? 注意点もあわせて解説します。
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預けたままにしていた普通預金は引き出せるの?


結論から言うと「普通預金している金融機関で、預金を引き出すことは可能」です。通帳や本人確認書類などを金融機関の窓口に持参して手続きするとお金を引き出せ、引き出し期限はありません。
 
しかし、すぐに引き出せるわけではなく、時間がかかることもあります。その理由は、置いたままにしていた普通預金が「休眠預金」となっている可能性があるためです。
 

休眠預金とは?


法律の規定により預金保険・貯金保険の対象となる預貯金などで、10年以上にわたって預金の入出金取引をしなかった預金は「休眠預金」となります。
 
原則として2009年1月以降に最後の入出金取引などがあった預金などが対象です。休眠預金の対象になるものは図表1の「預金など」にあたるものです。
 
図表1

「預金など」に該当するもの 普通預貯金、定期預貯金
当座預貯金、別段預貯金
貯蓄預貯金、定期積金
相互掛金
金銭信託(元本補填のもの)
金融債(保護預かりのもの)
「預金など」に該当しないもの 外貨預貯金、譲渡性預貯金
金融債(保護預かりなしのもの)
2007年10月1日の郵政民営化より前に、
郵便局に預けられた定額郵便貯金など
財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座

金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか? を基に作成
 

休眠預金からお金を引き出すときの注意点はあるの?

主な注意点としては「口座に預けていた金額から、手数料を引かれている場合もある」ことです。2020年4月の法律改正から、金融機関によっては休眠預金から年間1000円前後の「口座管理手数料」が引かれるようになりました(全ての金融機関で手数料がかかるわけではありません)。
 
手数料が引かれる前に1万円以上の預金残高がある場合には、金融機関から「長い間利用していない口座があります」といった内容の通知が郵送や電子メールで送られます。住所や名字などが変わっていて通知が届かなかったり、通知を受け取ってもそのまま利用しなかったりした場合に休眠預金となります。
 
残高が1万円未満だと通知も送られずに休眠預金となり「預金保険機構」に移され、民間公益活動(生活困難者支援・子ども若者支援・地域活性化等支援の3つの分野)を行うNPO法人などにてお金が活用されます。
 

預金通帳を紛失していたり、預金していた人が亡くなっていたりした場合は?

預金通帳やキャッシュカードを紛失していても、本人確認書類を持参して金融機関の窓口でお金を引き出すことは可能です。預金していた人が亡くなっていた場合は、相続人がお金を引き出すことは可能です(金融機関所定の書類などを提出する必要があります)。
 

まとめ

昔に預けたままの普通預金も、金融機関で手続きを行えばお金を引き出すことが可能です。
 
貯めていたお金から手数料を引かれたり休眠口座にしないように、自身のお金を預けている金融機関を常に把握できる数(2~3つ)にまとめたり、住所・名字変更があればすぐに届け出を行うことをおすすめします。
 

出典

金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に。
 
※2023/8/17記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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