「パートでもボーナスが出る!?」雇用形態に縛られない働き方が可能に!同一労働同一賃金とは?
配信日: 2023.08.17 更新日: 2024.10.10
それにともない、「同一労働同一賃金」のガイドラインが提示され、非正規雇用労働者に対して、賃金や賞与(ボーナス)などの待遇を、見直している企業が増えつつあります。
そこで今回は、「同一労働同一賃金」についてまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「同一労働同一賃金」とは?
「同一労働同一賃金」とは、同一企業や団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)との間に、不合理な待遇差をなくすことを目的とした制度です。
どの雇用形態でも同じ待遇が得られることで、多様かつ自由な働き方を選択できるようになります。
対象となる労働者は、パートタイム労働者(以下パート)および有期雇用労働者であり、それぞれ条件が定められています。
また、対象となる待遇は、以下の通りです。
●基本給
●賞与(ボーナス)
●時間外手当(残業代)
●各種手当(役職手当・家族手当・住宅手当・通勤手当など)
●福利厚生施設(休憩室や更衣室など)の利用
●教育訓練の機会の提供 など
上記は一部であり、ガイドラインに提示されていない待遇に関しては、各企業で議論して決定する必要があるとされています。
待遇の見直しを実行した企業の割合
次は、「同一労働同一賃金」のガイドラインをもとに、待遇の見直しを行っている企業がどれくらいあるのかを見てみましょう。
厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」によると、不合理な待遇差に対して「見直しを行った」と回答した企業は28.5%でした。ほかには、「待遇差はない」と回答した企業が28.2%、「見直しは特にしていない」と回答した企業が36.0%という結果になりました。
「見直しを行った」という回答が多かったのは、企業規模が1000人以上の企業であり、規模が小さくなるほど、待遇差を見直している企業は少ないことが分かりました。
待遇差の見直しで最も多かった項目は「基本給」
待遇差の見直しを行った企業のうち、実際に見直した待遇で、最も多かったのは「基本給」の45.1%でした。次いで「有給の休暇制度」35.3%、「賞与」26.0%、「その他の手当」25.7%と続きます。
なお、基本給を見直した企業の規模を見てみると、5~29人の企業が50.8%であるのに対して、1000人以上の企業は18.3%と、企業規模が大きくなるほど、基本給を見直している割合が低くなっていることが判明しました。
「同一労働同一賃金」により雇用形態に縛られない働き方が可能に!
「同一労働同一賃金」により、対象の労働者に対しては、雇用形態にかかわらず、同じ待遇が受けられるように取り組んでいる企業は、30%ほどあります。「待遇差はない」としている企業と合わせると、6割ほどの企業では、不合理な待遇差はないことが分かりました。
待遇差がなくなることによって、自由な働き方の選択が可能となり、仕事に対するモチベーションアップにもつながるでしょう。
出典
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ
厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働法の概要
厚生労働省 令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況 結果の概要 事業所調査 6 パートタイム・有期雇用労働法の施行後の状況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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