更新日: 2023.08.18 働き方

毎日「1時間」残業した場合、1ヶ月いくらの残業代がもらえるの?「みなし残業」の場合は?

毎日「1時間」残業した場合、1ヶ月いくらの残業代がもらえるの?「みなし残業」の場合は?
「毎日忙しくて定時に帰れない……残業代はいくらもらえるの?」と、疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
 
残業代は、時間外手当として申請可能です。会社によっては、「みなし残業(固定残業)制度」を採用しており、一定時間の残業代を基本給に上乗せして支給している場合もあります。
 
残業代が別途発生するのは、「みなし残業制度を採用していない会社での時間外労働」と「みなし残業として設定された時間を超えての残業」の分です。
 
そこで今回は、毎日1時間残業した際の残業代を、実際に計算してみます。残業代の計算方法を知ることで、正しく支払われているのかを、自分でチェックできます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

残業代には3種類あり、それぞれ割増率が異なる

残業代には、表1にある通り3種類あり、それぞれ割増率が異なります。
 
表1

種類 条件 割増率
時間外
(時間外手当・残業手当)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)
を超えたとき
25%以上
時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間
・1年360時間等)を超えたとき
25%以上
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき 50%以上
休日(休日手当) 法定休日(週1日)に勤務したとき 35%以上
深夜(深夜手当) 22時~5時の間に勤務したとき 25%以上

※東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」をもとに筆者作成
 
なお残業は、以下の二つの区分に分けられています。


・法定時間内残業(会社の就業規則で定められた所定労働時間を超えた残業)
・法定時間外残業(労働基準法で定められた法定労働時間を超えた残業)

表1の割増賃金が適用されるのは、「法定時間外残業」の場合です。
 

毎日1時間残業した際の残業代はいくら?

では実際に、毎日1時間残業した場合の残業代を、計算してみましょう。残業代は、以下の計算式で算出します。

1時間あたりの賃金額×残業時間×割増率

今回は、厚生労働省が発表した「職種別平均賃金(時給換算)」をもとに、販売店員の平均賃金(時給)1076円で計算してみます。毎日1時間の残業となると、月に20時間になります。

1076円×20時間×25%(1.25)=2万6900円

月に2万6900円、年間にして、約32万円の残業代が支給されることが分かりました。ちなみに、勤務している会社がみなし残業制度を採用しており、毎月15時間分の残業代が固定で支払われる場合は、残りの5時間分の割増賃金が、追加されることになります。
 

残業の計算方法を知り正しく残業代を請求しよう

残業代は、1分単位で請求できます。働いた分の賃金を正しくもらうには、毎回の残業時間をしっかりと申請して、自分で計算方法を身に付けることが大切です。
 
なかには、みなし残業制度を採用しており、すでに残業代が規定されている場合もあります。自分の会社では、どのように残業代が支払われるのかについて、これを機に、就業規則にて確認してみましょう。
 

出典

東京労働局 「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」
厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集