更新日: 2023.08.29 働き方

職場の飲み会は「相づちマシーン」になるしかなくて苦痛です…残業代を請求したいくらいですが、可能なのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

職場の飲み会は「相づちマシーン」になるしかなくて苦痛です…残業代を請求したいくらいですが、可能なのでしょうか?
社内のコミュニケーションを円滑にする目的で、新年会や忘年会、歓送迎会といった飲み会を行う会社もあるでしょう。仕事が終わった後に行われたとしても、「職場の飲み会=仕事の一環」と捉える方もいるのではないでしょうか。そこで、職場の飲み会の時間を残業代として請求できるかどうかを解説します。あわせて労働時間の定義も紹介します。
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そもそも労働時間とは?

労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下にある状態」のことです。そして、労働時間の上限は、労働基準法によって「1日8時間・週40時間まで」と決められています。また、労働時間には、労働基準法で定めている「法定労働時間」と企業ごとに定めている「所定労働時間」があります。所定労働時間は企業が自由に決められるわけではなく、法定労働時間の範囲内でなければなりません。
 
残業時間とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働いた場合の時間のことです。間違いやすいのは、所定労働時間を7時間と定めた会社の場合です。所定労働時間を1時間超えて働いたとしても法定労働時間の範囲内のため、残業時間とは見なされません。
 

飲み会で賃金が発生する場合とは?

飲み会が「使用者の指揮命令下にある状態=強制参加」であれば、「飲み会=労働時間」として見なされます。労働時間と見なされれば、終業後に行われる飲み会は時間外労働として扱われ、残業代の対象になります。
 
「飲み会は自由参加」でも、飲み会に参加しない従業員に対して「上司が嫌がらせを行った」、「社内人事でマイナスの評価を下した」といったことが行われた場合、実質的には強制参加と見なされるでしょう。
 
一度は飲み会を断ったのにもかかわらず「少しでいいから」、「コミュニケーションの一環だから」などといって上司が飲み会に誘った場合も同様です。こうした場合は自由参加でも残業代が発生します。
 
勤務時間内に親睦会や歓送迎会を行った場合は、「使用者の指揮命令下にある状態」での開催になります。そのため、従業員は合理的な理由なしに参加を断ることはできません。断ると、業務命令違反になります。勤務時間内の飲み会は、本来の業務をしていなくても賃金が支給されます。ただし、残業代というくくりではありません。
 
いくら職場の飲み会は「相づちマシーン」になるしかなくて苦痛といっても、自由参加の場合、残業代は発生しません。しかし、自由参加といっても、先に述べたような暗黙の強制参加の場合、残業代が発生します。本人が苦痛なのか、楽しいのかは残業代の発生には関係ありません。強制参加なのか、自由参加なのかを確かめてから残業代を請求するようにしましょう。
 

強制参加の飲み会の場合は残業代が発生する!

労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下にある状態」のことです。いくら職場の飲み会が苦痛でも、自由参加の場合は「使用者の指揮命令下にある状態」とはいえないため、残業代が出ません。一方、飲み会が楽しくて仕方なくても強制参加の場合は「使用者の指揮命令下にある状態」のため、残業代が出ます。強制参加なのか、自由参加なのかを確かめてから残業代を請求するようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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