更新日: 2023.09.29 働き方

通勤に「片道2時間」かかりますが、会社から一方的に出社するよう言われています。拒否してテレワークを継続することはできるでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

通勤に「片道2時間」かかりますが、会社から一方的に出社するよう言われています。拒否してテレワークを継続することはできるでしょうか?
新型コロナウイルス感染症が流行し、日常生活は大きく変わりました。企業によっては通勤での感染対策のためにテレワークを導入したところも多いです。
 
しかし、2023年には5類感染症に変更されたことで、テレワークを廃止し、出社を義務付けたい企業も多いようです。それでは、企業からテレワークを一方的に廃止された場合には、出社しなければいけないのでしょうか?
 
本記事では、テレワークを一方的に廃止された場合に拒否することができるのかについて解説していきます。
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テレワークのメリット

テレワークはメリットが多く、コロナ禍前のように出社することを憂鬱に感じる人もいるでしょう。
 
テレワークは在宅で仕事をするので感染のリスクを減らすことが可能です。また、通勤時間がかからないので時間を有効に使えることもメリットです。仕事だけでなく、育児や介護との両立もしやすくなるでしょう。仮に通勤時間が片道2時間かかるような場合は、テレワークの恩恵は大きいと言えるでしょう。
 
また、企業としては労働者が遠隔地であっても雇用でき、育児や介護による離職を防止ができるメリットがあります。テレワークは労働者と企業の双方でメリットのある制度です。
 

テレワークのデメリット

一方で、テレワークにはデメリットもあります。その1つは労働時間とプライベートの時間の区別が難しいことです。これは労働者の調査でもテレワークの課題として挙げられています。企業としては労働時間をはっきりさせるために、テレワークを廃止して出社を義務づけたいと考えるのも当然と言えるでしょう。
 
また、面と向かって話すのではなく画面越しでしか連絡を取れないことで、上司や同僚とコミュニケーション不足になったケースもあるようです。
 

企業から一方的にテレワークを廃止されたら拒否できる?

企業がテレワークを廃止することを通達した場合、労働者は出社をしなければいけないのでしょうか?
 
これについては、雇用契約や就業規則に「任意にテレワークをすることが規定されている」か否かによって出社を拒否できるかが決まります。
 
テレワークを導入する際に、雇用契約や就業規則を企業側と労働者とで話し合い、労働条件に労働者の任意でテレワークができることが規定されていれば、企業側はテレワークを一方的に廃止することはできません。この場合は労働者も出社を拒否することが可能です。
 
テレワークは原則出社をするこれまでの働き方と大きく違うため、導入の際には企業と労働者で雇用契約や就業規則を新たに決めた場合がほとんどだと思います。これらの規則に沿ってテレワークの廃止についての取り扱いも行われる必要があります。
 

雇用契約や就業規則を確認し、テレワークを廃止するかを話し合いましょう

テレワークはデメリットもありますが、労働者と企業の双方でメリットも大きいので、廃止するかは慎重に話し合うことが大切です。
 
労働者の任意でテレワークができることが規定されているのであれば、新型コロナウイルス感染症が5類になったことを理由に、企業が一方的にテレワークを廃止することはできません。この場合、企業側が出社を義務づけたとしても、労働者は規定通りに任意にテレワークを選択し、出社を拒否することが可能です。まずは雇用契約や就業規則を確認してみましょう。
 

出典

厚生労働省 テレワークを巡る現状について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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