退勤後に「ちょっとここだけ……」と業務を任されても、拒否して帰ることは可能?

配信日: 2023.10.07 更新日: 2024.10.10

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退勤後に「ちょっとここだけ……」と業務を任されても、拒否して帰ることは可能?
退勤後、残業扱いにしてもらえないのに「ちょっとここだけ仕上げてくれる?」と仕事を頼まれて、モヤっとした経験はありませんか? そんなときは、退勤後であっても依頼に応じるべきなのでしょうか。退勤後の業務を拒否することの是非について考えていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

退勤後でも業務を断ると業務命令違反となる可能性がある

退勤後とはいえ、業務を依頼されてそれを拒否することは「業務命令違反」とされる可能性があります。
 
なぜなら、たとえ退勤後でも業務を行うよう指示があれば、それは「労働に服するべき」と解されることもあるからです。もしも業務命令違反となると、解雇や懲戒処分の対象となるケースもあるため、注意が必要です。
 
もし、上司が「ちょっとだけだからいいじゃないか」と業務であると認めず、残業代などが生じないのであれば、拒否して帰ることは理論上可能です。業務でないのなら命令に従う必要がないからです。
 
なお、退勤後の業務命令は、体の不調などやむを得ない事情があるときは、一定条件の下で正当に拒否することが認められることもあります。
 
ただし上記の考え方は、就業規則に残業についての定めがあり、36協定が締結されているなど、残業が適切に命じられるよう職場が整備されていることが前提となります。残業が適切に命じられない環境であれば、業務命令違反として解雇や懲戒の対象とならない可能性もあります。
 

退勤後の業務について、業務としての賃金の発生が認められないときは?

退勤後の業務について「すでに退勤しているのだから」「ちょっとだけだから」などと業務時間とカウントされず賃金が生じない状況は、違法な状態です。たとえ退勤後であっても、労働時間として賃金が発生することが原則です。
 
もし、会社側が業務として任せている仕事について、賃金の発生を認めないときは、勤務先を管轄する労働基準監督署や労働相談コーナーなど、労働関係の問題を取り扱っている行政機関へ相談してみてください。
 
中には「労働条件相談ほっとライン」のように、平日夜間や土日祝といった業務外の時間でも相談できる場所もあります。
 

まとめ

退勤後に「ちょっとここだけ……」と仕事を任されたとき、それが必要な業務であれば原則は対応する必要があります。しかし、「必要な業務ではない」と会社がそれを認めないときや合理性を欠く場合、やむを得ない事情がある場合などは拒否することも可能です。
 
とはいえ、法的に拒否ができる場合であっても、それを続けることで職場の人間関係に影響が生じる可能性もあります。
 
退勤後に仕事を任されるのは、本来よいこととは言えないでしょう。しかし、社会人として働く以上一筋縄ではいかぬ部分もあります。諸事情を考え、退勤後の業務を拒否するのであれば正当な理由で断り、適宜労働基準監督署などにも相談して、折り合いを付けながら働くようにしていくとよいでしょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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