更新日: 2024.10.10 働き方

上司から「取引先から電話が来るかもしれないから」と、昼休み中も席にいるように言われました。これは残業扱いになりますか?

上司から「取引先から電話が来るかもしれないから」と、昼休み中も席にいるように言われました。これは残業扱いになりますか?
会社員として働いていると、どこまで残業扱いとなるのか、この業務は残業として申請しても大丈夫なのか悩む人もいるかもしれません。本来は就業時間外であっても、特に繁忙期などは仕事をしなければ自分が担当している業務が終わらないケースもあるかもしれません。
 
本記事では、もし上司から「取引先から電話で連絡があるかもしれないから昼休みの時間も自分の席で待機してほしい」と言われた場合、残業扱いとして認められるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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労働時間の考え方

残業扱いになるかどうか判断するためには、昼休み時間中も自席にいて、かかってくるかどうか分からない電話を待つ行為が労働時間に当てはまるのかを明確にする必要があります。
 
労働時間の定義は、2017年に厚生労働省が公表した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に記載されており、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。
 
はっきり明示されていなくても暗黙のルールや了解のもとで業務を行う場合も労働時間に当てはまり、雇用契約書や就業規則に定められた内容以外は該当しないというわけではありません。
 
労働時間に当てはまる事例の1つとして「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間」も記載されています。
 
そのため今回の場合はおもに以下の3点を理由に労働時間に当てはまると考えられます。

・上司から自席で待機するように言われた
・取引先から電話があった場合はすぐに対応することを求められている
・労働から離れられない状態で待機しなければならない

仮に昼休みの時間内に連絡がなかったとしても、電話が来る場合に備えて待機していたといえるため、労働時間に含まれるでしょう。
 

残業扱いになる?

残業は終業時間を過ぎて働くことをイメージする人もいるかもしれませんが、実質的に残業にあたるかどうかは法定労働時間を超えて労働をしたかどうかで判断されます。
 
労働基準法32条で原則1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと規定されており、これよりも長く働いた場合は時間労働とみなされて、一般的に残業代といわれる割増賃金を使用者は支払わなければなりません。
 
昼休みも自席で待機する手待時間も労働時間に含まれる場合、残業扱いとなるかどうかは、勤務時間の仕組みによって変化します。
 
雇用契約書や就業規則に定められた所定労働時間が法定労働時間と同じで、朝9時から18時まで働く場合、実働時間は8時間です。その上で昼休み(1時間)も自席で待機するように指示されると、1時間追加で労働する形で法定労働時間を超えるため、残業しているとみなされます。
 

まとめ

本記事では、上司から「取引先から電話が来る場合に備えて、昼休みの間も自席にいて待っていてほしい」などと言われたら残業扱いになるのか解説しました。
 
労働時間に当てはまるかどうかは、客観的に使用者からの指揮命令があり、本格的に業務を行っていなくても労働からの解放が保障されているかどうかによって判断されます。労働時間に当てはまるのか、残業扱いとなるかどうか迷った場合は、まずは上司に直接確認してみましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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