更新日: 2024.10.10 ライフプラン
恋人と結婚したいけれど、子供を持つ気はありません。夫婦のみの世帯でも利用できる補助金制度はあるのでしょうか?
また、結婚はしたいけれど子どもを持つ気はないという人もいます。そのような人の場合、利用できる補助金制度はないのでしょうか。今回は、夫婦のみの世帯でも利用できる補助金制度について詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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結婚助成金(結婚新生活支援事業)
内閣府では、子どもの有無に関わらず、要件を満たしている世帯に対して「結婚新生活支援事業」という結婚助成金制度を設けています。
この制度の対象者は、令和5年度の場合、令和5年3月1日~令和6年3月31日に結婚したこと、世帯所得が500万円未満であること、夫婦ともに婚姻日時点において39歳以下であることです。ただし、住んでいる地域によっては条件が異なるケースもあります。気になる人は自身が住んでいる自治体に問い合わせるとよいでしょう。
補助金の上限額は、夫婦ともに29歳以下の場合は60万円、29歳以上39歳未満の場合は30万円です。この上限額も、自治体によって異なることがあります。また、補助金は家賃や引越し費用といった新生活を始めるためにかかる費用にしか使えないので注意が必要です。
TOKYOふたり結婚応援パスポート
東京都に住んでいる人には、東京都が独自に行なっている「TOKYOふたり結婚応援パスポート」という結婚支援事業があります。
この制度は1年以内に結婚を予定している婚約カップルや結婚してから1年以内の新婚世帯が都に申請すると、都からTOKYOふたり結婚応援パスポートが交付されるというものです。申請はホームページやアプリ、郵送で行えます。
交付されたTOKYOふたり結婚応援パスポートを提示することで、対象者は都内のさまざまな店舗で割引やポイント付与、記念品プレゼントなどの待遇を受けられます。
TOKYOふたり結婚応援パスポートはこの事業に協賛するさまざまな店舗で使えるので、どのような店舗が協賛しているのかチェックしてみましょう。ホームページからチェックすることができます。また、東京都が交付したステッカーを提示しているかどうかでも分かります。
夫婦のみでも利用できる補助金制度を上手に活用しよう!
子どもがいない夫婦のみの世帯でも、年齢や結婚した時期、住んでいる地域などによって補助金制度を利用できる可能性があります。
対象者にあたる場合は、どのような制度を利用できるのかチェックしてみるとよいでしょう。特に、内閣府の結婚助成金は住んでいる自治体によって利用できる条件などが異なるので、事前に内閣府の公式サイトなどをよく確認することが大切です。
さまざまな制度を利用し、幸せな夫婦生活を目指してみてはいかがでしょうか。
出典
東京都 「TOKYOふたり結婚応援パスポート」の利用を開始します
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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