更新日: 2023.11.13 働き方

念願の管理職に昇進!「残業代」が出ないのは覚悟してたけど、毎日深夜まで働かされていてキツイです…管理職ってなるだけ「損」なのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

念願の管理職に昇進!「残業代」が出ないのは覚悟してたけど、毎日深夜まで働かされていてキツイです…管理職ってなるだけ「損」なのでしょうか?
管理職に昇進して喜んでいたのも束の間、労働時間は長くなったものの、遅くまで働いても毎月の給料は一定で残業代は出ないということもあります。「これなら管理職にならなければ良かった」「管理職は法律も誰も守ってくれないのか」と感じている人もいるのではないでしょうか。
 
しかし管理職とはいえ、法律で守られないというわけではありません。本記事では、管理職として判断される基準や、会社は管理職を際限なく働かせても問題ないのかなどについて解説しています。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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管理職には残業代が出ない根拠は労働基準法第41条による

管理職は残業代が出ないといわれる根拠は、労働基準法第41条の2号の記載にあります。労働基準法41条の2号にて、労働時間や休憩、休日に対する適用が除外される対象を「監督若しくは管理の地位にある者」と定めており、一般的には「管理監督者」と呼ばれています。
 
「管理職」はあくまでも会社内における役割を表す言葉であり、常に管理監督者に該当するわけではありません。管理監督者として認められる場合に、労働基準法の41条に基づき、労働時間や休憩などに対する適用が除外されます。
 

「管理監督者」として判断される要素

管理監督者と判断されれば、残業代が支払われなくても原則として問題はありません。そして、管理監督者に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、職務内容や責任の範囲などの実質的な面が重要です。
 
例えば、経営者と一体的な立場にある、労働時間などの規制が当てはまりづらく、経営上の判断や対応が求められる、一般の従業員と比べて賃金などの待遇が管理監督者としての地位にふさわしいなどです。
 
反対に、職務内容や責任・権限など管理監督者としての実態がない、一般社員の給与や時給換算したアルバイトらの賃金に満たないといった場合には、管理監督者としての扱いが否定される可能性が高くなります。
 

「管理監督者」でも安全配慮義務は適用される

労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」としており、安全配慮義務と呼ばれています。
 
長時間労働による過労死などがあれば安全配慮義務違反となってしまうため、会社は従業員の労働時間を客観的なデータを元に管理しなければなりません。管理監督者は、部下の労働環境を左右できる存在として、部下の労働時間をきちんと管理する責任を有しています。
 
そして、安全配慮義務は管理監督者自身についても例外ではありません。つまり、会社は管理監督者の安全にも十分配慮し、過労死などを防がなければならないということです。
 

「管理監督者」でも深夜手当は支給される

基本的に、会社は午後10時から午前5時までの間に労働をした従業員に対しては、深夜手当として割増賃金を支払わなければならず、管理監督者も例外ではありません。つまり、管理監督者に該当する管理職には残業代や休日出勤手当はつきませんが、深夜手当は支給されます。
 
そのため、休日出勤かつ深夜に働いた場合、一般社員は休日出勤手当と深夜手当の両方が支給され、管理職には深夜手当が支給されます。
 

まとめ

管理監督者に該当する管理職は、残業代は支給されません。とはいえ、会社は管理職の安全には配慮しなければならず、深夜に働いた場合の深夜手当も支給する義務があります。
 
現在管理職で、これらの待遇がきちんとされていない場合、会社の人事部門、または専門家に相談するようにしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
e-Gov法令検索 労働契約法
厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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