更新日: 2023.11.13 働き方

派遣社員なのに「正社員と同じ」業務を求められていますが、その分「給与上乗せ」は可能ですか?

執筆者 : 柘植輝

派遣社員なのに「正社員と同じ」業務を求められていますが、その分「給与上乗せ」は可能ですか?
派遣社員として働いていると、正社員と同等の業務範囲の対応を求められることもあるようです。もし、正社員と同等の業務を求められる場合、その負担に見合った 「給与の上乗せ」 は実現可能なのでしょうか。
 
今回は、派遣社員の給与体系や、正社員との違いについてみていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

派遣社員にも 「同一労働同一賃金」 は適用される

派遣社員にも 「同一労働同一賃金」 が適用されます。同一労働同一賃金とは、同じ勤務先で同じ業務内容や責任で働いているのであれば、雇用形態にかかわらず同一の待遇であるべきだという考え方です。
 
日本においては、かつて、正社員であるか否かによって、同じ内容の仕事をしていても待遇が異なる、ということが一般的でした。例えば、ある企業において正社員の給与が30万円の場合、同業務を行っている派遣社員は20万円になる、といった事例です。
 
しかし 「それは不合理な待遇格差であり、是正すべきだ」 という考え方が、同一労働同一賃金です。同一労働同一賃金の考え方は、国がガイドラインを定め、積極的に推進しています。現在では多くの企業がこのガイドラインを順守し、賃金体系を定めています。
 

「正社員と同じ業務をしているから、給与上乗せ」 と簡単にはいかない

同一労働同一賃金を前提にすると 「派遣社員でも正社員と同じ業務対応をしているのであれば、今より給与が上乗せになるのではないか」 と思う方もいるかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。同一労働同一賃金とは、不合理な待遇格差を禁じるものです。合理的な理由にもとづく格差については認められています。
 
待遇格差が合理的か不合理であるかは、業務の範囲だけではなく、その方の能力や責任の程度など、諸般の事情によって決まります。そのため、正社員と同じ業務範囲であっても、その分が派遣社員の給与に上乗せされるとは限らないのです。
 
仮に、二者ともに在庫管理の業務をしていて、正社員の給与が30万円、派遣社員の場合は20万円としましょう。やや極端な例ではありますが、正社員の人の在庫管理の処理速度を10、派遣社員の人は、2であると仮定してみます。加えて、正社員は派遣社員の業務の管理監督責任を負っている、という状況であるとしてみましょう。
 
このような場合において、 「派遣社員は正社員と同じ範囲での業務を求められているから、20万円の給与に10万円を上乗せして、正社員と同じ給与30万円になる」 とはいきません。責任の度合いや、能力に違いがあるからです。
 
このように、一概 (いちがい) に 「派遣社員なのに正社員と同じ業務をしている」 との理由で待遇が上がるわけではないのです。
 

「業務範囲が増えるから」 と給与が上乗せされるとも限らない

では、業務範囲が増えることを理由に、給与の上乗せが可能か考えてみましょう。これについては、基本的には難しいと思われます。
 
一般的に、給与はその会社が定める給与規定にもとづき決定されます。それに照らして昇給基準を満たしているような場合はともかく、単に業務範囲が広がったことだけを理由に、給与が上乗せされるとは限らないのです。
 
また、派遣社員の場合は、派遣元によって派遣社員用に定められた給与規定も適用されます。そのため、「業務範囲が10%広がったから、給与も現状の時給1400円から10%増やした1540円にアップすべき」とはならないのです。
 
このように給与を10万円、20万円と上げることは難しいでしょう。ただし、時給で10円や20円程度であれば、上がるかもしれません。
 

まとめ

派遣社員であるにもかかわらず正社員と同じ業務を求められているという場合、派遣元と給与について相談すること自体は可能です。しかし、必ずしもその分の給与が上乗せされるとは限りません。
 
昨今、正社員と契約社員とが同じ業務を求められ、待遇差が問題となることも珍しくはありません。現在、派遣社員であり、給与面での悩みがあるのであれば、まずは派遣元に、待遇について相談してみてください。
 

出典

厚生労働省 派遣で働く皆さまへ
 
執筆者:柘植輝
行政書士

ライターさん募集