更新日: 2024.10.10 働き方

転職の求人でよく見る「固定残業代」。なぜ企業は固定残業制を導入するの?

転職の求人でよく見る「固定残業代」。なぜ企業は固定残業制を導入するの?
働き方に関する問題としてたびたび話題となる固定残業制は、その是非についてさまざまな意見が飛び交うことがあります。また、求人票などでの固定残業代を含めた賃金の表示をめぐってトラブルになるケースもあり、厚生労働省や都道府県労働局は企業に対して注意喚起を行っています。
 
なぜ企業は固定残業制を導入するのか、その理由について考えていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

固定残業代は給与計算が簡潔になる

固定残業制を導入する企業側のメリットとしては、給与の計算が簡潔になるという点が挙げられます。
 
一般的な給与形態では、従業員に対して個別に残業代を計算し、毎月の給与を支給する必要があります。また、人件費も毎月変動することで予算が立てづらいという面もあるでしょう。
 
一方、あらかじめ一定時間分の固定残業代を給与に含めて支給する固定残業制を導入すれば、その時間の範囲に残業が収まっていれば残業代の計算は不要になり、人件費の予算も立てやすくなります。
 
例えば、残業1時間当たりの賃金が1300円のAさんと1500円のBさん、3000円のCさんがいるとします。
 
1ヶ月の残業代について、Aさんは今月15時間の残業をしたので1万9500円、Bさんは1時間の残業なので1500円、Cさんは20時間で6万円と計算しなければなりません。その手間は従業員の数が多くなるほど増えます。
 
しかし、仮に一律で20時間分の固定残業代を給与に含めている場合、全員の残業時間が20時間以内なら支払う給与はそれぞれ前月と同じ金額となるため、給与計算にかかる手間を減らせます。
 

従業員の業務効率化につながる

固定残業制を導入している場合、前述のとおり、一定時間分の残業代が給与に含めて定額で支給されます。例えば、20時間分で3万円の固定残業代という給与形態であれば、残業が0時間でも20時間でも変わらず3万円が支払われます。
 
従業員の側からすれば残業を行わずに早く退社した方が得になるので、効率よく仕事をこなし、できるだけ残業を減らそうとするでしょう。
 
企業側にしても従業員の意識改革や業務効率の向上、経費の削減につなげられるというメリットがあります。
 

固定残業代について間違った認識をしている企業もある

固定残業制は、あらかじめ決められた一定時間分を超える残業について、従業員に残業代を支払わなくてもいい仕組みではありません。
 
月40時間分で7万5000円の固定残業代を支給としている場合、50時間の残業が発生したときは、10時間分の残業代(1万8750円)を追加で支給しなければなりません。
 
固定残業の時間を超えた残業分については、残業代を一切支払わなくてもいいと考えている企業もありますが、それは間違いです。過去にそういった認識をしている企業が多くあり、厚生労働省などが注意喚起を促したことから、固定残業制=ブラック企業というイメージも少なくないようです。
 

まとめ

固定残業制が導入されている背景には、企業側の給与計算の簡略化や従業員の業務効率の向上などがあると考えられます。
 
適法であるため基本的には問題はありませんが、中には固定残業代を含めた賃金の適切な表示を行っていない企業や、固定残業を超えた時間分について残業代を支給していない企業もあります。
 
固定残業制は、労使双方にとってメリットもあればデメリットもあります。いずれにせよ、固定残業代が記載されている求人には一定の注意が必要でしょう。
 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集