NHK訪問員から「家にテレビ2台ありますか?」と聞かれた! 受信料は「2台分」必要なの? 追加で支払う必要があるのか解説
配信日: 2023.12.02 更新日: 2024.10.10
本記事では、家にテレビが2台ある場合や生計が同じ家族が別々の住居に住んでいる場合に、NHK受信料が追加でかかるのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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1世帯なら1台分の支払いでOK!
結論からお伝えすると、1世帯で同じ家の中にテレビを2台以上置いている場合、受信料の支払いは1台分で問題ありません。NHK受信料はあくまでも1世帯1契約という考え方なので、家とは別に車の中にテレビがあろうと、1つの家にテレビが2台以上あろうと関係ないのです。
ただし、自宅以外に住居を持っていたり、単身赴任で夫が別の家に住んでいたりする場合などは、それぞれの住居で受信契約をする必要があります。また、2世帯住宅でテレビを2台置いている場合には、生計を別にしていればそれぞれの世帯での契約が必要なこともあるので注意が必要です。
学生の息子が1人暮らししている場合は?
では、親の扶養に入っている大学生の子どもが1人暮らしをしている場合はどうでしょうか? 日本放送協会(NHK)によると、1人暮らしをしている未成年の学生であっても、受信契約は原則必要になります。
しかし2023年10月から一部ルールが改正され、親の扶養に入っている子ども(1人暮らし)の年間収入が130万円以下の場合など一部の要件を満たせば、子どもの住居分の受信料が全額免除されることになりました。ただし受信料が全額免除になる場合であっても、NHKへの免除申請の手続きは必要です。
住居が複数ある場合は家族割引で半額に!
ここまでで説明したように、単身赴任者や免除対象外の学生などは実家と別に受信料の支払いをする必要がありますが、実は「家族割引」という制度を使えば、毎月の受信料が半額になります。
家族割引とは、同一生計で離れて暮らす家族や、自宅と別に別荘を持っている人の分の受信料が半額になるという制度です。家族割引を受けるには、NHKに対して所定の手続きを行う必要があります。手続きは身分証明書などがあればネットで簡単にできるため、対象の人は割引が適用されているか、1度確認してみるとよいでしょう。
NHK受信料を払わないとどうなる?
もし受信契約をしなかったり、受信料を払わないまま放置したりするとどうなるのでしょうか? 長期間受信料を支払わない場合、文書などによる督促があった後、最悪の場合は裁判を起こされる可能性があります。
さらに、2023年4月から放送法が改正され、NHKが受信料を払わない世帯に対して割増金を請求できるようになりました。その割増金の額は、なんと受信料の2倍。受信料と割増金を合わせると、本来の3倍の額を支払うことになります。
実際に2023年11月にはNHKが都内の3世帯に対し、受信料と割増金の支払いを求める民事訴訟を行いました。受信契約をせずにそのまま放置していると、後々面倒なことになるため注意が必要です。
まとめ
家の中にテレビが2台あるからといって、2台分の受信料支払いが必要なわけではありません。また1人暮らしをしている学生の受信料については、2023年10月からルールが改正されています。親元を離れて1人暮らしをしている学生のお子さんがいる人は、不要な支払いをしていないか、1度確認してみることをお勧めします。
出典
NHK 受信料に関してよくいただく質問
NHK 学生を対象とした免除・割引制度
NHK広報局 未契約世帯に対する受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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