NHK訪問員から「家にテレビ2台ありますか?」と聞かれた! 受信料は「2台分」必要なの? 追加で支払う必要があるのか解説

配信日: 2023.12.02 更新日: 2024.10.10

この記事は約 3 分で読めます。
NHK訪問員から「家にテレビ2台ありますか?」と聞かれた! 受信料は「2台分」必要なの? 追加で支払う必要があるのか解説
以前、筆者が自宅の玄関先でNHKの受信契約をしていたときのこと。NHK訪問員からふと「ご自宅にテレビは2台ありますか?」との質問を受けました。思いがけない質問に、しどろもどろになる私。自宅にテレビが2台ある場合、NHKの受信料も2台分払う必要があるのでしょうか?
 
本記事では、家にテレビが2台ある場合や生計が同じ家族が別々の住居に住んでいる場合に、NHK受信料が追加でかかるのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

1世帯なら1台分の支払いでOK!

結論からお伝えすると、1世帯で同じ家の中にテレビを2台以上置いている場合、受信料の支払いは1台分で問題ありません。NHK受信料はあくまでも1世帯1契約という考え方なので、家とは別に車の中にテレビがあろうと、1つの家にテレビが2台以上あろうと関係ないのです。
 
ただし、自宅以外に住居を持っていたり、単身赴任で夫が別の家に住んでいたりする場合などは、それぞれの住居で受信契約をする必要があります。また、2世帯住宅でテレビを2台置いている場合には、生計を別にしていればそれぞれの世帯での契約が必要なこともあるので注意が必要です。
 

学生の息子が1人暮らししている場合は?

では、親の扶養に入っている大学生の子どもが1人暮らしをしている場合はどうでしょうか? 日本放送協会(NHK)によると、1人暮らしをしている未成年の学生であっても、受信契約は原則必要になります。
 
しかし2023年10月から一部ルールが改正され、親の扶養に入っている子ども(1人暮らし)の年間収入が130万円以下の場合など一部の要件を満たせば、子どもの住居分の受信料が全額免除されることになりました。ただし受信料が全額免除になる場合であっても、NHKへの免除申請の手続きは必要です。
 

住居が複数ある場合は家族割引で半額に!

ここまでで説明したように、単身赴任者や免除対象外の学生などは実家と別に受信料の支払いをする必要がありますが、実は「家族割引」という制度を使えば、毎月の受信料が半額になります。
 
家族割引とは、同一生計で離れて暮らす家族や、自宅と別に別荘を持っている人の分の受信料が半額になるという制度です。家族割引を受けるには、NHKに対して所定の手続きを行う必要があります。手続きは身分証明書などがあればネットで簡単にできるため、対象の人は割引が適用されているか、1度確認してみるとよいでしょう。
 

NHK受信料を払わないとどうなる?

もし受信契約をしなかったり、受信料を払わないまま放置したりするとどうなるのでしょうか? 長期間受信料を支払わない場合、文書などによる督促があった後、最悪の場合は裁判を起こされる可能性があります。
 
さらに、2023年4月から放送法が改正され、NHKが受信料を払わない世帯に対して割増金を請求できるようになりました。その割増金の額は、なんと受信料の2倍。受信料と割増金を合わせると、本来の3倍の額を支払うことになります。
 
実際に2023年11月にはNHKが都内の3世帯に対し、受信料と割増金の支払いを求める民事訴訟を行いました。受信契約をせずにそのまま放置していると、後々面倒なことになるため注意が必要です。
 

まとめ

家の中にテレビが2台あるからといって、2台分の受信料支払いが必要なわけではありません。また1人暮らしをしている学生の受信料については、2023年10月からルールが改正されています。親元を離れて1人暮らしをしている学生のお子さんがいる人は、不要な支払いをしていないか、1度確認してみることをお勧めします。
 

出典

NHK 受信料に関してよくいただく質問

NHK 学生を対象とした免除・割引制度

NHK広報局 未契約世帯に対する受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集