更新日: 2024.10.10 働き方
事情があり、冬のボーナス支給日前に退職しなくてはなりません。ボーナスはもらえないのでしょうか?
そこで、ボーナス支給日に在籍しない社員に対する会社のボーナス支給義務について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ボーナスは就業規則で決める事項
ボーナスは、一般的に年2回か3回程度、会社の実績に応じて支払われる手当です。どの企業でも必ず支給されるわけではなく、中にはボーナスの支給がない企業もあります。企業によって差があるのは、労働基準法にボーナス支給に関する定めがないからです。
ボーナスの支給は、各企業がそれぞれ定める就業規則や労働契約によって定められています。
そのため、ボーナス支給日に在籍しない社員に対してボーナスが支給されるかどうかは、就業規則の記載内容によります。厚生労働省の「モデル就業規則」にも、賞与の支給対象者を一定の日に在籍した者と定めておけば、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能である旨が明記されています。
したがって、就業規則でボーナス支給日に在籍していなければボーナスを支給しないと定めている場合、会社にはボーナス支給義務はないということになります。ただ、ボーナス支給日の在籍を要件としているのではなく、他の一定の日に在籍していることを要件にしているような場合には注意が必要です。
たとえば、11月末の在籍社員に対して12月10日にボーナスを支給すると定めているような場合、12月1日以降に退職した社員に対してはボーナスを支払う義務があります。11月末の時点で社員にはボーナスを受給する権利が発生しているからです。
年俸制の場合はボーナスを受給できる
賃金の支払いが年俸制と定められている場合には、退職日に関係なくボーナスを受給できます。年俸制では、年間に支払う賃金の総額が決まっており、それを便宜上、月割りに振り分けて支払われていることが通常です。
一般的には、年俸の総額を毎月の支給額と賞与時の支給額に分け、それぞれの時期に支給すると取り決めています。この場合、名前が「賞与」となっていても、実質的には年間に支払うべき賃金総額の一部ですので、「賞与」として支給される予定であった金額を在籍期間に応じて受給できるのです。
会社都合の退職の場合もボーナスを受給できる
会社都合の退職の場合、自分で自由に退職日を選択できないので、会社にはボーナス支給の義務が生じます。また、形式的には自主退職であっても、会社の都合が強く反映され、会社の要望で退職に至っているような場合には、実質的には会社都合の退職として扱われるべきです。したがって、このような場合にも、会社にはボーナス支給の義務があるということになります。
ボーナス支給日前に退職する場合は就業規則を確認しよう
ボーナス支給日前に退職した場合にボーナスがもらえなくなるのかどうかは、就業規則の定め次第です。
したがって、退職にあたってボーナス支給の有無が気になる人は、就業規則を確認しましょう。一定の日に在籍していなければボーナスを受給できないという定めがある場合には、その日以降が退職日になるように調整すればボーナスを受給できます。
しかし、早くに退職しなければならない場合には、就業規則の定めによって、ボーナスが一切もらえないということもありますので、計画的にスケジュールを立てて退職日を決めることが重要です。
出典
厚生労働省 モデル就業規則について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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