更新日: 2023.12.28 働き方

新卒で入社し1年も経たないうちに適応障害になりました。仕事を辞めたいですが、アルバイトだけで生計を立てる自信がありません……。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

新卒で入社し1年も経たないうちに適応障害になりました。仕事を辞めたいですが、アルバイトだけで生計を立てる自信がありません……。
「適応障害」とは仕事やプライベートのストレスが原因で心身の不調が起き、日常生活に支障をきたす病気のことです。適応障害になって会社をやめたいと思っても、生活費のことが気になってなかなかやめられないという人もいるでしょう。
 
そこで、新卒で入社し1年も経たないうちに適応障害になってしまった人を例に挙げて、金銭的なサポート制度がないかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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休職・復職とは?

適応障害で会社に行くのがつらい場合、いきなり会社をやめるのではなく、まずは休職という選択肢を考えてみてはどうでしょうか。新卒で入社し1年ということであれば、転職活動中にアピールできるスキルや能力もまだ十分ではない可能性があります。その点、休職であれば、回復に努めつつ今の会社に復職を目指すことが可能です。
 
ただし、休職・復職は法律で決められた制度ではありません。そのため、会社によって、どのように扱うかは異なります。休職する前に復職の条件などを確認しておくようにしましょう。
 
回復に時間がかかっている場合、休職期間の延長も考えてみましょう。会社によっては、最初は短時間働いて少しずつ勤務時間を延ばしていく「試し出勤(リハビリ出勤)」を行っているところもあります。医師や会社、支援機関と相談しながら、無理のない復職を目指しましょう。
 

傷病手当金とは?

休職期間中は「傷病手当金」で生活費を補うという方法があります。傷病手当金とは、病気やケガなどが原因で働けない期間中、健康保険から給与の一部にあたる金額が給付金として支給されるという制度です。
 
ただし、国民健康保険の被保険者は傷病手当金の対象外です。 あくまでも会社が加入している健康保険の被保険者である場合に限ります。会社の健康保険の被保険者であれば、会社員だけでなくアルバイトでも派遣社員でも傷病手当金の対象となります。
 
傷病手当金の対象者で次に挙げる3つの条件を全て満たせば、給付金を受給することが可能です。
 
1つ目は、業務外の病気やケガを療養するため、働くことができないことです。働くことができるかどうかは、本人ではなく、医師や会社が加入している健康保険が判断します。
 
2つ目は、連続する3日間を含んで、4日以上会社を休んでいることです。仕事を休んだ最初の3日間は待機日のため、傷病手当金の受給の対象にはなりません。4日目以降の休んだ日が傷病手当金の受給対象日となるのです。
 
3つ目は、休職中に給与をもらっていないことです。なかには、一部給与を支払う会社もあります。この場合、傷病手当金は支給されません。ただし、会社からもらう給与が傷病手当金の額よりも少ない場合には、その差額を受け取ることができます。
 

休職して傷病手当金を受けよう

新卒で入社し1年ということであれば、転職活動時にアピールできるスキルや能力もまだ十分ではない可能性があります。アルバイトをするにしても、働きながらでは十分に療養できないかもしれません。その点休職であれば、回復に努めつつ今の会社に復職を目指すことが可能です。休職期間中は傷病手当金で生活費を補うという方法があります。無理なく回復に努めましょう。
 

出典

厚生労働省 傷病手当金について

全国健康保険協会 傷病手当金について

全国健康保険協会 傷病手当金 病気やケガで4日以上仕事を休んだとき

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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