更新日: 2024.02.13 働き方

入社時によく確認せずサインした「労働契約書」。改めて確認すると明らかに労基法に「違反」しているのですが…無効にできますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

入社時によく確認せずサインした「労働契約書」。改めて確認すると明らかに労基法に「違反」しているのですが…無効にできますか?
入社時には会社と労働者との間で労働契約を結びますが「内容をよく確認しないままサインした」という人もいると思います。
 
入社後に改めて確認したところ、労働基準法に違反する内容になっていることに気づいた場合、その契約はなかったことになるのか疑問に感じるでしょう。
 
本記事では、労働基準法に違反する契約でも有効なのか、それともすべて無効になるのかについて、詳しくご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

労働契約とは?

労働契約とは、労働者と使用者の間で締結する契約のことです。労働者は一定の労働条件のもとで労務を提供し、使用者はそれに対して賃金を支払うことを約束します。
 
厚生労働省によると、労働契約を締結する際に、会社は労働条件を明示しなければなりません。
 
労働条件のなかでも、以下の項目に関しては、口約束だけでなく書面を交付する必要があるとされています。

●労働契約の期間や契約更新について
●仕事をする場所や仕事の内容
●始業と終業、休憩時間の時刻
●残業の有無
●休日や休暇について
●賃金の支払い方法
●退職についての決まり など

また、労働基準法では以下のように労働契約に盛り込むことが禁止されている事項もあります。

●労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせること(労働基準法第十六条)
●労働者にお金を前貸しし、賃金で相殺すること(労働基準法第十七条)
●労働者に強制的に貯蓄の契約をさせ、貯蓄金を管理すること(労働基準法第十八条)

労働契約に上記の内容が含まれていないか確認しておきましょう。
 

労働基準法に違反する労働契約は有効なのか?

「労働契約が労働基準法に違反する内容だということに後から気づいた」という場合はどうなるのでしょうか。
 
厚生労働省によると、労働基準法に違反していても契約全体が無効になるわけではありません。
 
労働基準法の基準に達しない労働条件を定めている部分のみを無効とし、それ以外の労働契約の内容については有効とされます。
 
そして、無効となった部分の労働契約に関しては、労働基準法が定める基準に置き換えて適用されます。
 
例えば「法定労働時間を超えて労働させた場合であっても、割増賃金を支払わない」という内容の契約になっていた場合、その部分の契約は無効となり「割増賃金を支払う」という内容に置き換えられることになるでしょう。
 

労働基準法に違反している部分のみが無効となる

入社時に労働者と会社との間で締結される労働契約には、労働時間や賃金のことなどさまざまな労働条件が定められています。
 
内容を確認せずにサインしたものの、入社後に改めて確認して労働基準法に違反していることに気づくこともあるかもしれません。
 
しかし、この場合であっても契約全体が無効になることはありません。
 
あくまでも労働基準法に違反している部分のみが無効となり、その部分は労働基準法の基準に置き換えられることになるため、気づいたらすぐに会社に相談しましょう。
 

出典

京都府 働くときに知っておきたいこと 労働契約について
厚生労働省
基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ 人を雇うときのルール

労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 Q&A
デジタル庁 e‐GOV法令検索 労働基準法 第二章 労働契約
(賠償予定の禁止)第十六条
(前借金相殺の禁止)第十七条
(強制貯金)第十八条

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集