更新日: 2024.02.09 働き方

【判断に悩む】定時後に任意参加の「マナー研修」が開かれることに。この場合断ってもよいのでしょうか? 減給にならないか心配です…。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【判断に悩む】定時後に任意参加の「マナー研修」が開かれることに。この場合断ってもよいのでしょうか? 減給にならないか心配です…。
会社に勤務していれば、業務に必要な研修に参加することは多いものです。研修が勤務時間内に組み込まれていれば問題ありませんが、開始時間が定時を過ぎているときは参加が難しい人もいます。任意と言われていても、周りが参加していれば断りにくいのは確かです。欠席することで待遇面に響かないか気になる人もいるでしょう。
 
そこで今回は、定時後に上層部が主催する研修を欠席した場合の減給の可能性について解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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定時を過ぎてからの研修には時間外手当が発生する

結論からいえば、定時を過ぎてから行われる研修を欠席したところで、減給される根拠はありません。労働基準法では、法定時間を「1日8時間、1週40時間」と定めています。これを超えた部分は、会社は時間外手当(残業代)を支払うのが原則です。
 
厚生労働省によれば、「1日8時間、1週40時間」を超えた部分は賃金を25%割増する形で支払うことになっています。例えば、時給1000円の社員が1時間残業したときは「1000円+25%」で残業手当は1250円です。
 
ただし、残業手当が割増されるのは法定時間を過ぎた部分のみで、所定時間内の残業なら割増は必要ありません。その場合は通常の時給で残業手当が計算されます。法定時間とは「法律で決められた労働時間」のことで、所定時間とは「会社で決められている労働時間」のことです。例えば、会社の労働時間が7時間だった場合に1時間残業しても、法定時間内に収まるため時給はそのままです。
 

定時後の研修を欠席することで減給されるほうが問題

説明した通り、研修が定時を過ぎてから行われるときは、時間外手当の対象になります。つまり、欠席すれば時間外手当が支払われないというだけです。もしも欠席したために減給されることがあれば、そのほうが問題です。
 
任意であっても半ば強制であっても、定時後の研修に参加させる以上、会社側は残業として扱わなければなりません。減給される可能性があるのは、勤務時間内の研修に欠席した場合です。
 

定時後の研修を欠席する際の上手な断り方は?

任意ということなので、参加したくないなら断っても特に問題はないでしょう。定時を過ぎてからの研修ですから、強制参加にしていない時点で会社側も配慮をしていることがうかがえます。欠席するときに理由を聞かれたら「プライベートな予定を入れている」という理由で十分ですし、定時を過ぎてからの時間の使い方はそもそも本人の自由です。会社側は拘束も詮索もできません。
 
先述したように、定時後の研修に参加すれば時間外手当が発生します。欠席しても時間外手当が支給されないだけで、減給の対象になる心配は無用です。
 
ただし、普段からささいなことで減給をちらつかせている会社なら問題があると考えておく必要があります。研修についても、定時後の実施にもかかわらず時間外手当をうやむやにしているようなら、労働基準監督署に相談してみるのもよいでしょう。
 

定時後の研修を欠席しても減給されることはない

定時を過ぎてから行われる研修は、参加しなくても減給の対象にはなりません。むしろ、時間外手当が発生するのが一般的です。参加が任意であれば欠席するかどうかは自由に選択できます。気が引ける面はあるでしょうが、定時を過ぎてからは自分の時間をプライベートにあてるのは自由です。自分の予定と相談しながら、研修に参加するのかしないのか、選択しましょう。
 

出典

厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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