更新日: 2024.10.10 働き方

有給休暇取得日をいつも会社から「指定」されます。取りたい日を「自分で決める」のはダメなのでしょうか?

有給休暇取得日をいつも会社から「指定」されます。取りたい日を「自分で決める」のはダメなのでしょうか?
有給休暇は労働者に与えられる権利で、一定の条件を満たすことで雇用形態に関係なく付与されます。旅行やリフレッシュなど、取得する理由も労働者の自由です。
 
しかし「取得日を会社から指定されるので自分で決められない」ということもあるのでしょうか。
 
本記事では、年次有給休暇制度の概要を始め「取得日を会社が指定できるのか?」ということについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年次有給休暇とはどのような制度なのか?

年次有給休暇とは、労働者の疲労回復とゆとりある生活のために付与される休暇のことをいいます。付与される労働者の条件は、以下の通りです。
 

・6ヶ月以上継続して勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること

 
付与される有給休暇の日数は勤続期間に応じて表1のように決まります。
 
表1

勤続期間 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

※厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A」を基に筆者作成
 
ただし、パートタイム労働者のように所定労働日数が少ない労働者には、所定労働日数に応じて表1よりも少ない日数の有給休暇が付与されます。
 

有給休暇の取得日は従業員が決められる?

有休化の取得日は、労働基準法第三十九条で「規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と定められています。
 
つまり、基本的に有給休暇は労働者が自由に指定して取得することが可能です。そして、会社側は基本的には従業員が申請した有給休暇を拒否することはできません。
 
ただし、その日に従業員が有給休暇を取得することで正常な業務が行えなくなる場合は、会社側から従業員に対して有給休暇を別の日に取得してもらうよう求めることができます。これを「時季変更権」とよびますが、単に「多忙だから」といった理由で行使することは認められません。
 

企業の「時季指定義務」とは?

労働基準法が改正され、2019年4月から、会社による時季指定により有給休暇を取得させることが必要となりました。年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日まで有給休暇の取得時季を指定するというものです。
 
ただし、会社は従業員から意見を聞き、その意見を尊重するよう努めたうえで、有給休暇の時季を指定しなければなりません。
 

有給休暇の取得日は労働者本人が指定できる

有給休暇の取得は労働者に与えられている権利であり、取得日についても労働者が自ら指定することが可能です。場合によっては会社から取得時季の変更を求められることもありますが、時季変更権が認められるには相当の理由が必要になるため、詳しく確認した方がよいでしょう。
 
また、使用者による時季指定が行われる際には、労働者の意見が尊重される必要があります。そのため「有給休暇を取得するタイミングを毎回会社から指定される」ということはあってはならないことであると考えられます。疑問に感じた場合は、すぐに会社へ相談しましょう。
 

出典

厚生労働省 労働基準行政全般に関するQ&A 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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