更新日: 2024.10.10 働き方
【社内運動会に給料は発生する?】会社経営をしており、今度「社内運動会」を実施します。その間の給料を支払う必要はありますか?
そこで今回は、社内運動会で給料を支払うケースについて解説します。参加を強制することに問題はないのかについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
社内運動会を労働時間とするなら給与を支払う必要がある
社内運動会を「労働時間」とする場合には、給料の支払い義務が発生します。さらに所定の労働時間を過ぎれば、残業代を支払わなければなりません。
労働時間とは、会社の指揮命令下にある時間を指します。労働時間とみなされるのは、参加しないことで業務に具体的な不利益が生じたり、参加が事実上強制されたりした場合などです。
労働時間は1日8時間以内、週に40時間以内と、労働基準法によって定められており、少なくとも週に1日は休日を与えなければいけません。よって、休日に社内運動会を実施する場合には、振替休日を設定する必要があります。
対して、社内運動会を自由参加にすれば、給与の支払いは必要ありません。参加を自由と決めた以上、参加を促す過度な発言はパワーハラスメントになる可能性があることや、不参加を理由に人事評価や業務の不利益を与えてはいけないことを念頭に置いておきましょう。
社内行事への参加を強制してもよいのか?
給与が発生する場合は労働時間にあたるため、参加を強制してもよいとされています。一方で、参加の強制ができるとはいえ、社員には前向きに参加してほしいところです。主体的な参加を促すためには、次のことを意識しましょう。
・労働時間内(平日)に実施する
・社員の希望を聞く
・参加のハードルを下げる
・社内行事の目的を明確にする
・社員が実感できるメリットを用意する
所定の労働時間内で実施したり、企画や行事形式の希望を聞いたりと、社員が前向きに参加できるような工夫が必要です。また、事前の準備時間や拘束時間が長いと、参加のハードルは上がってしまいますので注意しましょう。
行事の目的やメリットが明確になっていることもポイントです。例えば運動会ならば、賞金や賞品を用意するだけでも、社員のモチベーションは上がるでしょう。
労働時間とするなら労災の対象になる可能性がある
今回のケースのように、社内運動会を労働時間として実施した場合は、その間に生じたけがは、労災保険制度(以下:労災)の対象になる可能性があります。
労災とは、業務上や通勤途中に発生したけがや病気を補償するものです。上記に対してかかった費用は、原則的に会社側が負担する保険料でまかなわれています。一人でも従業員を雇用する事業には必ず適用され、正社員やパートなどの雇用形態には関係なく、全労働者が対象です。
運動会はけがのリスクも高くなります。参加者全員が安全に実施できるように、準備運動や道具の確認などの対策をとりましょう。
社内運動会を労働時間とするなら給料を支払う必要がある
社内運動会を労働時間とするのであれば、給料を支払う義務が発生します。さらに、所定の労働時間を過ぎた場合は、残業代を支払う必要もあります。労働時間として実施するならば、参加を強制できますが、参加のメリットや目的などを明確にして、前向きに参加してもらえるような取り組みを実施することが大切です。
出典
厚生労働省
労働条件・職場環境に関するルール 2 労働時間・休憩・休日(1)労働時間の決まり,(2)休憩・休日の決まり
労災補償 労災補償に関する主な制度 労災保険制度とは
長野労働局 労働時間に関する相談 Q7. 社内で行う自主的な勉強会の時間も労働時間になるのでしょうか。(使用者)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー