更新日: 2024.03.05 働き方

「再配達」の依頼をした荷物が夜に届きます。受け取りのために昼休みをなくして、早上がりすることはできますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「再配達」の依頼をした荷物が夜に届きます。受け取りのために昼休みをなくして、早上がりすることはできますか?
昼休みは、従業員の身体的・精神的な疲れを回復させるために必要な時間です。では、会社の昼休みを取らなかった分、早退することは可能なのでしょうか。
 
そこで、本記事では、「再配達」の荷物を受け取るため、昼休みをなくして、早上がりしたい人を例に挙げて、解説します。あわせて、労働基準法で定義されている休憩時間の取り方についても紹介します。
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休憩時間の定義とは?

「労働基準法」によって、労働者が6時間以上働いた場合、最低45分休憩時間を与えないといけないことになっています。6時間以上8時間未満働いた場合は、最低1時間の休憩時間が必要です。会社が労働者に対して休憩時間を与えない場合、労働基準法違反にあたります。一方、6時間未満の場合、会社は労働者に休憩時間を与える必要はありません。
 
労働時間によって休憩時間が与えられることに加えて、休憩時間には次のような3つのルールがあります。
 

・休憩時間は一斉に付与しなくてはならない

たとえば、「Aさんは13時~」「Bさんは14時~」というように、バラバラに休憩時間を与えてはいけません。会社は労働者に対して一斉に休憩時間を与えなくてはならないのです。そのため、多くの企業では一斉にお昼休みの時間を設けています。
 
ただし、仕事によっては一斉に休憩時間を取ることが難しい場合もあるでしょう。そのため、労働基準法では、業種によっては一斉に休憩時間を付与する必要はないと定めています。
 
たとえば、「運輸交通業」「商業」「金融広告業」「映画、演劇業」「通信業」などが当てはまります。このほか、会社と労働組合の間で適用範囲外の労使協定を結んだ場合も一斉付与のルールに従う必要はありません。
 

・休憩時間は自由に利用させなくてはならない

休憩時間をどのようにして過ごすかは労働者の自由です。例えば、上司が部下に対して「休憩時間終了5分前には職場に戻っておくこと」「お昼ご飯を食べながら、電話番をしてほしい」といったことを命じることはできません。
 

・休憩時間は労働時間の途中に付与しなくてはならない

休憩時間は、労働者の身体的・精神的疲れを癒やすためのものです。そのため、休憩時間は労働時間と労働時間の間に与えなくてはなりません。つまり、就業する前や就業した後に休憩時間を与えてはいけないのです。
 

昼休みをなくして早退することは可能か?

今回の例のように「再配達」の荷物を受け取るため、昼休みを取らずに早退したいという場合、一斉に休憩時間を取るというルールから外れることになります。さらに、休憩時間は労働時間の途中に付与しなくてはならないといったルールからも外れます。よって、昼休みをなくして、早上がりすることはできないのです。
 

昼休みを取らずに早退することはできない

労働基準法によって、労働者が6時間以上働いた場合、休憩時間が与えられます。ただし、休憩時間には「一斉に付与しなくてはならない」「自由に利用させなくてはならない」「労働時間の途中に付与しなくてはならない」といったルールがあります。よって、「再配達」の荷物を受け取るため、昼休みを取らずに早退したいという場合、ルール違反になってしまうのです。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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